福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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建設業の社会保険加入について

建設業の社会保険加入

建設業の社会保険加入推進の一環として、平成24年5月1日公布、建設業法施行規則等の改正が行われました。建設産業では、下請企業を主として、医療、雇用、年金保険の法定福利費適正負担を怠る企業(社会保険未加入企業)が存在することにより、技能労働者の公的保証が確保されていないことが多々あります。このことが若年入職者減少の一つの要因となっているほか、法定福利費を適正負担している関係法令順守企業ほど競争上不利をこうむる状況が起こっています。このことから、関係者をあげた社会保険未加入問題の一つの対策として、建設業許可に際して社会保険加入状況確認や指導を進めることで、技能労働者の雇用環境改善、不良不適格業者の排除、建設産業の持続的な発展に不可欠な人材確保、事業者間の健全で公平な競争関係を築くことを目的としています。これにより下記の通り新たな取り組みが始まりました。
1.許可申請書に保険加入状況を記載した書面と確認資料の添付が必要です(様式第二十号の三)。
2.国・都道府県の建設担当部局は、申請者の保険加入状況確認をします。未加入が判明したときは、加入指導を行います。

社会保険加入義務のある営業所(適用事業所)

厚生年金保険と健康保険については、法人の事業所(営業所)及び常時5人以上の労働者を使用する個人経営の事業所(営業所)が適用事業所なります。雇用保険は、1人でも労働者を雇用する事業所(営業所)は適用事業所となります。社会保険加入手続きは、労働保険(雇用保険)は、公共職業安定所及び事業所の所在地を管轄する労働基準監督署です。社会保険(厚生年金保険、健康保険)は、事業所の所在地を管轄する年金事務所となります。なお、社会保険加入指導実施後において、一定期間経過後も社会保険未加入の建設業者には、保険担当部局に通報、保険担当部局の処分内容次第では、建設業法上の監督処分がおこなわれます。

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