福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

【事務所所在地】 福岡市中央区舞鶴2-3-20 コンドミニアム舞鶴801号

092-725-3126

電話受付時間 : (年中無休)8:00~21:00

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

建設産廃運搬の必要書類

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請について(個人の場合)

概 要 (特別管理)産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする事業者は、その業を行なおうとする区域を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)の許可を受けなければなりません。
また、その許可は5年ごとに許可を受けなければ失効してしまいます。
なお事業の範囲を変更する際にも許可を受ける必要があります。
申請先 収集または運搬を行う事業場を所轄する保健福祉環境事務所
申請部数 申請書2部(正1副1)
手数料(県領収証紙) 新規許可申請の場合は81,000円 (特別管理収集運搬業81,000円)
更新許可申請の場合は73,000円 (特別管理収集運搬業74,000円)
変更許可申請の場合は71,000円 (特別管理収集運搬業72,000円)

 

 提出書類
 1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時)
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更時)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更時)
 2 事業計画の概要を記載した書類
 3 運搬車、運搬容器または運搬船の写真
 4 事業場(車庫)の平面図及び周辺見取り図が必要です。
船舶による収集運搬の場合は、運搬港(岸壁の見取り図)が必要です。
 5 車両及び車両等の所有権または所有権限を証する書類
車両・・・車検証
船舶・・・船舶検査証、船舶国籍証、三面図
事業場・・・土地の登記事項承継所
※借用の場合は賃貸借契約書の写しを添付すること。
 6 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有する事を証する書類
 7 当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
 8 a 資産に関する書類
b 直前3年の所得税額及び納付済額を証する書類
 9 欠格要件に該当しない旨の誓約書
 10 a 申請者・法定代理人(法人の場合は役員を含む。)・政令使用人の住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載、法人・・・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書))
b 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
 11 当該申請に係る既存の許可証の写し(更新・変更時)

※申請または届出の際は、必ず事前に保健福祉環境事務所に相談してください。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請について(法人の場合)

概 要 (特別管理)産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする事業者は、その業を行なおうとする区域を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)の許可を受けなければなりません。
また、その許可は5年ごとに許可を受けなければ失効してしまいます。
なお事業の範囲を変更する際にも許可を受ける必要があります。
申請先 収集または運搬を行う事業場を所轄する保健福祉環境事務所
申請部数 申請書2部(正1副1)
手数料(県領収証紙) 新規許可申請の場合は81,000円 (特別管理収集運搬業81,000円)
更新許可申請の場合は73,000円 (特別管理収集運搬業74,000円)
変更許可申請の場合は71,000円 (特別管理収集運搬業72,000円)

 

 提出書類
 1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時)
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更時)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更時)
 2 事業計画の概要を記載した書類
 3 運搬車、運搬容器または運搬船の写真
 4 事業場(車庫)の平面図及び周辺見取り図が必要です。
船舶による収集運搬の場合は、運搬港(岸壁の見取り図)が必要です。
 5 車両及び車両等の所有権または所有権限を証する書類
車両・・・車検証
船舶・・・船舶検査証、船舶国籍証、三面図
事業場・・・土地の登記事項承継所
※借用の場合は賃貸借契約書の写しを添付すること。
 6 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有する事を証する書類
 7 当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
 8 a 直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
b 直前3年の法人税額及び納付済額を証する書類
 9 a 定款又は寄付行為
b 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
 10 欠格事由に該当しない旨の誓約書
 11 a 役員(相談役を含む)・株主又は出資者・政令使用人の住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載、法人・・・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書))
b 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
 12 当該申請に係る既存の許可書の写し(更新・変更時)

※申請または届出の際は、必ず事前に保健福祉環境事務所に相談してください。

追加資料について

産業廃棄物収集運搬業許可申請及び産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請に当たり、次のいずれかに該当する場合には、追加資料を求めています。なお、次に該当しない場合でも、許可の判断に必要な書類や図面等を求めることがあります。

提出を要する者 提出書類
直前期の決算において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、直前3期の経常利益の平均額が0円以下でありかつ直前期の経常利益が0円以下である法人 事業改善計画書
事業概要
予想損益計算書
予想損益計算書説明書
直前の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人 事業改善計画書
事業概要
予想損益計算書
予想損益計算書説明書
借入金返済予定表
予想貸借対照表
資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、納税証明書の直前期の納税額が0円である法人 事業改善計画書
事業概要
予想損益計算書
予想損益計算書説明書
直前3年間の損益計算書(青色申告添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
資産に関する調書において、資産の額が負債の額未満である個人 事業改善計画書
事業概要
予想損益計算書
予想損益計算書説明書
借入金返済予定表
資産に関するする調書(予想)
直前3年間の損益計算書(青色申告添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
新たに法人を設立して事業を開始する者 収支計画書
収支計画書説明書説明書
Return Top