福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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建設産廃運搬の欠格要件

欠格要件とは、申請者の一般的適性において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法又は法)に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除することを趣旨としており、本法には破産者、暴力団員、その他が規定されています。欠格要件は、法人経営(株式会社等)の場合は、法人そのものと法人の役員等が、個人経営の場合は、個人事業主等が対象となります。

産廃許可欠格要件の内容

1.成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者。

2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

3.廃棄物処理法、その他環境保全法令若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

4.重大な廃棄物処理法違反(法第25条~第27条及び32条に規定する場合)又は暴う力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反により禁固以上の刑若しくは罰金刑に処せられた者、及び不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められた者で、許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。

5.廃棄物処理法又は浄化槽法に基づく許可取り消しの聴聞通知があった日から、その処分を決定するまでの間に廃止届出書を提出し、5年を経過しない者。

6.廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者。

7.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)。

8.暴力団員等がその事業活動を支配する者。

産廃事業からの暴力団関係者の排除

なお、欠格要件のうち暴力団員等については、都道府県知事等が警視総監又は都道府県警察本部長に必ず意見聴取することになっており、警視総監又は都道府県警察本部長もこれらの欠格要件に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、都道府県知事等に対し適当な措置を講じるよう意見をのべることができます。現在、警視庁及び各都道府県警察本部とも、暴力団等関係者についての審査を厳格に行っており、不法投棄等に関与してその活動の財源を得ようとする暴力団等関係者は、今後も(特別管理)産業廃棄物に関する事業から完全に排除される方針です。

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