福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

【事務所所在地】 福岡市中央区舞鶴2-3-20 コンドミニアム舞鶴801号

092-725-3126

電話受付時間 : (年中無休)8:00~21:00

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

産廃報告の徴収と立ち入り検査

都道府県知事等は、この法律に必要な限度において、事業者、(特別管理)産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設の設置者、廃棄物処理センター、情報処理センター、その他関係者に対し、廃棄物の保管、収集・運搬若しくは処分又は施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができます。

報告の徴収の法改正

平成15年の法改正では、廃棄物である疑いにあるものについても、同様に報告の徴収を求めることができるようになりました。また、平成16年の法改正では、都道府県知事等の確認を受けて廃止された最終処分に係る埋立地等の土地の形質を変更しようとする者に対して土地の形質の変更に関し報告の徴収を求めることができるようになりました。なお、報告の徴収の制度は、都道府県知事等が産業廃棄物の適正処理を確保する上で必要不可欠な制度であり、求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした者は罰則の対象となり、30万円以下の罰金に処せられます。

立入検査

都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、処理業者等の事業場、事務所、車両等、産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物等に立ち入らせることができます。立入検査をする職員はその身分を示す証明書を携帯することとしています。この場合、廃棄物の処理又は施設の構造若しくは維持管理について、帳簿書類、その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができます。

平成15年の法改正では、廃棄物である疑いのあるものについても、同様に立入検査が行えるようになりました。また、平成16年の法改正では、都道府県知事等の確認を受けて廃止された最終処分に係る埋立地等の立ち入り検査を行えるようになりました。なお、立入検査の制度は、都道府県知事等が産業廃棄物の適正処理を確保する上で必要不可欠な制度であり、立入検査若しくは廃棄物の収去を拒否したり、妨害したり忌避したりした者は罰則の対象となり、30万円以下の罰金に処せられます。

Return Top