福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産業廃棄物の処理基準

処理業者が行う産業廃棄物の処理には、廃棄物を適正に処理するという法の目的から、排出事業者が行う産業廃棄物の収集・運搬及び処分のk準である施行令第6条に定められているものと同一の処理基準が適用されます。以下に、産業廃棄物に係る主な処理基準を示します。

産業廃棄物の収集・運搬基準

産業廃棄物の収集運搬に当たっては、次によること。

①産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

②収集・運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

③産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

④運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

⑤工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という)の収集・運搬を行う場合は、石綿含有産業廃棄物が破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集・運搬すること。

⑥運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準

産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集・運搬車である旨等を運搬車の車体の両側面に表示し、かつ、その運搬車に必要事項を記載した書面を備え付けなければなりません。なお、自己の産業廃棄物を自ら運搬する排出業者については、表示する内容や備え付ける書面に違いがあります。

ア 表示の方法

・運搬車の車体の両側面に鮮明に表示

・識別しやすい色の文字で表示

・文字の大きさ

イ 表示内容及び備え付ける書面

運搬車の車体に表示する内容及び備え付ける書面

・許可証の写しや交付されたマニフェストなど

なお、表示する内容のうち、氏名又は名称については、原則として許可証に記載された氏名又は名称と同じものを表示することとし、許可証に記載された氏名又は名称が容易に想像できないような略号や屋号だけの表示は認められない。

⑦船舶を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準

「⑥運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準」とほぼ同内容の基準が規定されている。

産業廃棄物の収集・運搬に伴う積替保管の基準

産業廃棄物の収集・運搬に伴う積替保管を行う場合は、次によること。

①通常、当該保管する産業廃棄物の数量が、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数値(保管上限)を超えないようにすること。ただし、船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であって、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る積替のための保管上限を上回るとき、あるいは、使用済み自動車等を保管する場合は、この保管上限を適用しない。

②あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。

③搬入された廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。

④搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

⑤石綿含有産業廃棄物の積替保管を行う場合は、積替え場所及び保管場所で他の産業廃棄物と混合するおそれのないように、仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。

⑥産業廃棄物の収集・運搬に伴う保管基準の具体的な内容は次のとおりである。

ア 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。囲いは、保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いに係る場合には、当該荷重に対して構造体力上安全であるものとすること。

イ 見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管場所である旨、その他産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。掲示板は縦及び横それぞれ60㎝以上とし、保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、保管する産業廃棄物の種類(収集・運搬の許可を受けた産業廃棄物のうち、積替保管の許可を受けたものに限られる)、屋外で容器に入れず保管する場合は積み上げることができる高さ等をきさいすること。また、平成18年の施行規則改正により、石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、掲示板の「保管する産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載することが義務付けられた。

ウ 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

エ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

オ 保管の場所には、ネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

カ 産業廃棄物を屋外で容器に入れず保管する場合は、次のようにすること。廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から公売0%以下。廃棄物が囲いに接する場合(直接不可部分のある壁)は、囲いの内側までは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2mを超える内側は勾配50%以下とすること。

保管の際の留意点

・排泥水等の液状又は流動性を呈するものは、貯留槽で保管する。また、必要に応じ、流出事故を防止するための堤防等を設けること。

・がれき類は崩壊、流出等の防止措置を講ずるとともに、必要に応じて散水を行うなど粉塵発生の防止措置を講ずること。

また、平成22年の法改正により、建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を、排出事業者が事業場の外で自ら保管する場合(300㎡以上の保管場所で行う保管に限る)は、原則としてあらかじめ都道府県知事等に届け出ることが義務付けられました。非常災害の場合に必要な応急措置として事業場外保管した場合は14日以内に事後届出が必要になりました。

 

産業廃棄物の中間処理基準

産業廃棄物を処分(埋立処分及び海外投入処分を除く)するに当たっては、次によることとします。

①処分に伴って産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

②処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。

③産業廃棄物の処分に伴ってこれを保管する場合は次によること。

ア 周囲に囲いを設けること(収集・運搬の例による)。

イ 見やすい箇所に掲示板が設けられていること(収集・運搬の例による)。

ウ 処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならないこと。

エ 通常、保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(保管上限)を超えないようにすること。なお、施設の届出、一般廃棄物処分業の許可取得により同一の性状を有する一般廃棄物を処理することができる産業廃棄物処理施設であっても、保管できる廃棄物の数量の上限は一般廃棄物と産業廃棄物を合わせた1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量である。

④特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

⑤産業廃棄物を焼却する場合には、施行規則で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法に焼却すること。

⑥産業廃棄物の熱分解(燃焼を伴わず加熱により分解すること)を行う場合には、施行規則で定める構造を有する熱分解設備を用いて環境大臣が定める方法により行うこと。

⑦石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合は、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくすため、原則として破砕を禁止し、石綿が検出されないように溶解することなど環境大臣が定める方法により行うこと。

産業廃棄物の埋立処分基準

1)最終処分の概要

埋立処分される産業廃棄物の最終処分場は、最終処分基準省令により、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場に分類されます。

①安定型最終処分場

安定型最終処分場は、有害物や有機物が付着していない廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずやがれき類等の産業廃棄物を埋め立て処分する施設である。特に、これらの安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物を搬入しないように、展開検査が義務付けられており、この検査を確実に実施することが求められている。

②管理型最終処分場

管理型最終処分場は、具体的には、無害な燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、鉱さい、動物のふん尿の埋立処分ができる施設である。また、安定型最終処分場で処分できる産業廃棄物は管理型最終処分場でも処分できる。埋立物の分解や有害な金属等の溶出に伴い、保有水等(埋め立てられた廃棄物が保有する水分及び埋立地内に浸透した地表水)やガスが発生する。管理型最終処分場は保有水等による地下水汚染を防止するために、貯留構造物や二重構造の遮水工によって埋立地内部と外部を遮断している。また、処分場内で発生した保有水等を集排水管で集水し、浸出液(埋立地の外に排出された保有水等)処理施設で処理後、放流している。

③遮断型最終処分場

遮断型最終処分場は有害な金属等を含む産業廃棄物の中で、法で定められた基準に適合しないものを処分する施設である。遮断型最終処分場は有害物を自然界から隔離するために、強固なコンクリート構造で造られており、処分場への雨水流入防止のため、覆い(屋根等)や雨水排除施設(開渠)が設けられている。

2)埋立処分基準

①産業廃棄物のうち、地中にある空間(安定型最終処分場)を利用して埋立処分ができるのは、以下の安定型産業廃棄物である。

ア 廃プラスチック類(次に掲げるものを除く)

・自動車等破砕物[自動車(原動機付自転車を含む)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部{自動車の窓ガラス、自動車のバンパー(プラスチック又は金属からなる部分に限る)及び自動車のタイヤを除く}の破砕に伴って生じたもの]

・廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)

・廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であり、アルキル水銀等の有害物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しているもの)

イ ゴムくず(事業活動に伴って生じたもの)

ウ 金属くず (自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く)

エ ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くずで事業活動に伴って生じたもの[自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面に限る)、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く]

オ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動に伴って生じたもの。「がれき類」という)

カ 環境大臣が指定したもの(平成18年に石綿溶解物が指定された)

②安定型最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物が混入し、又は付着するおそれの無いように必要な措置を講ずること。

③埋立処分の場所からの浸出液によって公共水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように環境省令で定める必要な措置を行うこと。

④埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所であることの表示がなされている場所で行うこと。さらに、施行令で定める有害物を処分する埋立地にあっては、有害物質を含む産業廃棄物の処分の場所であることの表示をすること。

⑤液状である廃油及び廃酸、廃アルカリは、埋立処分を行ってはならないこと。

⑥有害物質を含む産業廃棄物を埋立処分する場合には、施行令で定める基準に適合させること。

⑦埋立処分を終了する場合には、施行令で定める通り覆土を行うこと。

⑧石綿含有産業廃棄物の処分又は再生により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合は、一定の場所において、かつ、分散しないように行うこと。

産業廃棄物の海洋投入処分基準

産業廃棄物の海洋投入処分については、海洋投入処分の原則禁止を定めた国際条約(ロンドン条約)があり、それを受けて廃棄物処理法では、「海洋投入処分が可能な産業廃棄物であっても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること」と規定しています。平成19年4月から「公共下水道から除去した汚泥」の海洋投入処分を禁止するなどの基準が強化され、あわせて海洋投入処分の許可制が導入されました。

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