福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産業廃棄物処理の委託

委託基準について

契約は書面でおこないます

(特別管理)産業廃棄物処理業者が排出業者から委託を受けてその(特別管理)産業廃棄物を処理する場合は、(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業者は排出業者と運搬に係る委託契約を、(特別管理)産業廃棄物処分業者は排出事業者と処理に係る委託契約を、それぞれ施行令に定める基準に従い締結しなければならない。また、契約は書面により行わなければならない(産業廃棄物:法第12条第5~7項、特別管理産業廃物:法第12条の2第5~第7項)。中間処理業者が中間処理後に生じた中間処理産業廃棄物の委託を行う場合には、排出事業者と同様に委託基準が適用されます。(特別管理)産業廃棄物の処理を排出事業者から受託できる者は、(特別管理)産業廃棄物処理業者等であって、受託する(特別管理)産業廃棄物の処理がその「事業の範囲」に含まれていなければなりません。ここでいう「事業の範囲」とは、収集運搬業の場合は、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類と事業の区分(積替保管の有無)をいい、処分業の場合は、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類と事業の区分(処理方法)をいいます。なお、排出事業者が特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、上記のほか、委託しようとする者に対して、あらかじめ、廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取扱い上の注意について文書で通知しなければなりません(施行令第6条の6第1号)。

また、排出事業者が(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託した(特別管理)産業廃棄物の処理状況の確認を行ったうえで、(特別管理)産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じるように努めなければならない(産業廃棄物:法第12条第7項、特別管理産業廃棄物:法第12条の2第7項)。(特別管理)産業廃棄物の処理状況の確認とは、①委託先の中間処理施設や最終処分場について、適正処理のための必要最低限の事項を実地に確認すること。例えば、委託した(特別管理)産業廃棄物の処分に係る施設が使用可能な状況にあるか(最終処分場の残余容量が十分か)、施設外へ廃棄物の飛散・流出はないか、など。②処理業者の処理状況及び維持管理状況等の公表情報から、施設の稼働状況等、適正処理が行われていることを確認することをいいます。また、必要な措置とは、マニフェストが法で定められた期限内に返送されない場合は、返送されない理由や処理状況を委託業者に確かめることや、不適正な処理がされているような場合で改善が見込めない場合には、別の処理業者に委託するなどの措置をとること等をいいます。そのため、排出業者は、①処理業者から送付されたマニフェストの記載内容に誤りがないか、②送付されたマニフェストの期限が守られているか、などを常にチェックし、廃棄物が適正に処理されていることが求められています。一方、処理業者は廃棄物の処理を終了した時は、法で定められた期限内にマニフェストを排出事業者に送付しなければなりません。

 

二者間契約の順守

(特別管理)産業廃棄物処理業者が排出事業者から委託を受けてその(特別管理)産業廃棄物を処理する場合は、排出事業者との間(二者間)で委託契約を締結しなければなりません。この場合、排出事業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理の業務が、収集・運搬業者及び処分業者のそれぞれの事業の範囲に含まれるものであることを十分に確認したうえで、委託契約を締結しなければなりません。一方、各処理業者は、許可証を排出事業者に提示し、事業の範囲を確認してもらうことが必要です。排出事業者がこのような行為を怠り、収集・運搬業の許可しか持たない者と運搬だけでなく、中間処理も含めた契約を結ぶことは法に違反する行為です。ただし、当該業者が運搬業と処分業の両方の許可を有する場合については、運搬と中間処理を同一の業者が受託し、1本の契約書にまとめて契約しても差し支えありません。また、積替保管施設等を経由して複数の収集・運搬業者が区間を区切って処理施設に運搬する委託を区間委託といいますが、、排出する事業場から積替保管施設へ運搬する業者A及び積替保管施設から処理施設へ運搬する業者Bは、それぞれ運搬にかかる委託契約を排出事業者と結ばなければなりません。この場合の積替保管行為は、収集運搬の一環とされており、A、Bのいずれかが積替保管施設を有していなければなりません。

 

委託契約書の記載事項

許可業者が排出事業者(中間処理業者が排出事業者に該当する場合を含む)と委託契約を結ぶ場合は、委託契約書には許可業者であることなど委託基準で定められた項目を記載するとともに、許可証の写しを添付しなければいけません(施行令第6条の2、施行規則第8条の4、同第8条の4の2(特別管理産業廃棄物にあっては、施行令第6条の6、施行規則第8条の16の2、同第8条の16の3)。なお、平成18年の施行規則改正により、廃棄物の性状が変化した時の情報の伝達方法、廃パソコン、廃エアコン等の産業廃棄物であって日本工業規格(JIS)C0950に規定する含有アークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項、石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその情報について、契約書の記載事項に追加されました。情報伝達の方法として、環境省が策定した「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)における、情報提供が必要な項目や契約書に添付できる廃棄物データシート(WDS)があります。また、排出事業者は、委託契約書を当該契約の終了の日から、5年間保存しなければならないと規定されており、処理業者も5年間保存することが望ましいとされています。

 

許可業者以外の者が受託できる場合

許可業者以外の者が廃棄物の処理を委託できる場合は、産業廃棄物の許可を要しない者として、事業者が自らの(特別管理)産業廃棄物を処理する場合、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処理を業として行う場合などが定められています(法第14条第1項、第6項、第14条の4第1項、第6項)。その他にも、環境大臣により広域的処理(法第15条の4の3)、再生利用(法第15条の4の2)又は無害化処理認定制度(法第15条の4の4)の認定を受けた者がこれに該当します。これらの者が(特別管理)産業廃棄物の処理を受託する場合も、許可業者が受託する場合と同様の委託基準に基づいて契約を結ばなければなりません。ただし、許可証を有さないため、これに代わる認定書等を貼付し、処理能力や事業の範囲等を確認することになります。

 

注意 排出事業者が処理業者を選択する際のポイント

①収集・運搬業者について

・収集・運搬させたい廃棄物の品目について許可を取っているか。

・廃棄物の発生都道府県等と持ち込み先都道府県等の両方で許可を取っているか。

②処分業者について

・処理させたい廃棄物の品目について許可を取っているか。

・中間処理後の廃棄物の行き先が明確になっているか。

③危険な処理業者とは

・処理業の許可証や処分場を見せない。

・処理費用が安すぎる。

・何でも処理やリサイクルできると豪語する。

・運搬車両や処分場内が汚れており、廃棄物が大量に積み上げられている。

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