福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

【事務所所在地】 福岡市中央区舞鶴2-3-20 コンドミニアム舞鶴801号

092-725-3126

電話受付時間 : (年中無休)8:00~21:00

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

産業廃棄物処理計画

産業廃棄物の適正処理等に関する目標

都道府県廃棄物処理計画

都道府県廃棄物処理計画は、都道府県が法第5条の5に基づき、国が定める基本方針に即して都道府県単位で定めるもので、当該都道府県の区域内における廃棄物行政の基本的な方向を示すものであり、廃棄物排出の抑制、再生利用及び適正な処理に関する目標を定めています。計画には、おおむね5年ごとの策定を前提に、都道府県内における廃棄物の排出及び処理の実態を踏まえた、将来に向けての基本方針と廃棄物処理のあり方が示されているとともに、社会・経済的状況等の変化に応じて、必要な場合には随時見直しが行われることになっています。

 

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等

前年度の産業廃棄物の発生量が1000t以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者:中間処理業者を除く)は、当該事業場にかかる産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事等に提出しなければならない(法第12条第9項、同条第10項(施行規則第8条の4の6))。処理計画及びその実施状況は、排出事業者の自主的な産業廃棄物の減量化の取組み等を促進するため、都道府県知事等により公表されます(法第12条第9項)。なお、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、発生量50t以上が対象で、同様の規定となっています。また、平成22年の法改正により、多量排出事業者が処理計画を提出せず、又はその実施状況を報告しなかった時は、20万円以下の過料が科されることになりました。

Return Top