福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産業廃棄物の処理責任等

法は、産業廃棄物の処理に関し事業者、国及び地方公共団体の責務と処理を、次のとおり規定しています。

事業者の責任

①事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(法第3条第1項)。

②物の製造を行う者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、製品や容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価するなど、これら廃棄物の適正な処理が困難になることのないようにしなければならない(法3条第2項)。

③事業者は、廃棄物の減量その他の適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない(法第3条第3項)

④事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない(法第11条第11項)。

⑤環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売を行う事業所を所轄する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者に製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させること、その他必要な措置を講ずるよう求めることができる(法第19条の2)。

これらの規定は、廃棄物の排出事業者の処理責任を明確にしているばかりでなく、物の製造をはじめとして、流通、販売の各段階から、その物が廃棄物となった場合における処理を念頭に置いて製品開発等を行わなければならないことを示しています。なお、建設工事から生ずる産業廃棄物については、平成22年の法改正により、元請業者に処理責任を一元化しました。

 

国の責任

法は、国の責務として、「環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下、「基本方針」という)を定めなければならない(法第5条の2)」と規定しています。平成22年12月に定めた基本方針では、廃棄物の減量化目標を平成19年度を基本に平成27年度において、排出量の増加を約1%に抑制し、再生利用量を約52%から約53%に増加させるとともに、最終処分量を約12%削減することを掲げています。また、緊急性がある場合には、報告、徴収、立入調査及び都道府県に対する必要な支持を行い、関係都道府県と一体となって課題の解決を図ることや、産業廃棄物処理業全体の詳細な実態について定量的に把握し、それを踏まえて状況に即した適切かつ効果的な施策を更に進めていくものとしています。

 

地方公共団体の責任

①都道府県は、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業廃廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。(法第4条第2項)。また、国が定める基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他の適正な処理に関する「廃棄物処理計画」を定めなければならない(法第5条の5)。これらの規定により、都道府県では産業廃棄物に関する実態を調査し、その結果を参考に処理計画を策定し、公表しています。さらに、都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために、都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができます(法第11条第3項)。

②市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物、その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができます(法第11条第2項)。これは通称「あわせ産廃」と呼ばれており、具体的には、紙くずや木くず等のように市町村の一般廃棄物処理施設で焼却処分できる産業廃棄物や、そのまま市町村の設置した一般廃棄物の最終処分場に運んで一般廃棄物と合わせて埋立処分できる産業廃棄物をいい、この規定に基づいて、中小企業支援等の観点から産業廃棄物の受け入れを行っている市町村もあります。

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