福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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建設業許可の経営経験について

(1)経営業務の管理責任者は、常勤の者でなければなりません。常勤とは、原則、本社や本店等で休日や勤務を要しない日を除いて一定の計画のもとに、毎日所定の時間をその業務に従事していることをいいます。

(2)経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任のある地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者のことをいいます。具体的には、法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主または支配人、その他建設業の許可を受けている支店・営業所等の長の地位にあった者のことです。ここでいう役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含みません。
・「業務を執行する社員」とは持分会社(合名会社、合資会社または合同会社)の業務を執行する
  社員のことです。
・「取締役」とは株式会社もしくは有限会社の取締役のことです。
・「執行役」とは委員会設置会社の執行役のことです。
・「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等のことです。

(3)国土交通大臣が「許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」と同等以上の能力を有していると認定した者とは、

A 許可を受けようとする建設業に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用人が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合にはその個人に次ぐ職制上の地位をいいます。)にあって次のいずれかの経験を有する者をいいます。
a 経営業務の執行について、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限の委譲を受けて、かつ、その権限に基づいて執行役員等として5年以上の建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b 7年以上の経営業務補佐の経験

B 許可を受けようとする建設業以外の建設業で7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者

C その他国土交通大臣に個別の申請により認められた者のことです。
なお、2つ以上の許可申請をする場合に、たとえば一人の者が全業種について上記要件を満たしている時は、その一人は全業種の経営業務管理責任者になれます。

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