福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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財産的基礎と金銭的信用

財産的基礎と金銭的信用について

一般建設業 特定建設業
次のいずれかに該当すること

① 自己資本が500万円以上
② 資金調達能力が500万円以上
③ 直前5年間許可を受けて継続して
営業してきた実績

(注)③は基本的に更新時のみで、
新規申請時は、①か②を満たす必要があります。

次のすべてに該当すること

①欠損比率が資本金の20%以下
②流動比率が75%以上
③資本金が2,000万円以上
④自己資本が4,000万円以上

特定建設業は財産要件が厳格です

5年に一度の更新時に、直近の決算書で要件を満たしているかを審査されます。この際に要件を満たしていない場合は、一般建設業扱いで申請し直すことになります。

財産的基礎と金銭的信用の詳細について

一般建設業の詳細
「自己資本」とは、法人の場合は貸借対照表の純資産の合計の額を、個人の場合は期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
「500万円以上の資金調達能力」とは、担保とすべき不動産を有していること等により500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書または融資証明書等が得られることをいいます。

 

特定建設業の詳細
「欠損の額」とは、法人の場合は貸借対照表の繰越利益剰余金が負である時にその額が資本剰余金、利益準備金およびその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人の場合は事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額のことをいいます。
「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た額に100を乗じた数のことです。
「資本金」とは、法人の場合は株式会社の払込資本金、有限会社の資本総額、合資会社および合名会社等の出資金額を、個人の場合は期首資本金のことをいいます。
「自己資本」とは、法人の場合は貸借対照表の純資産の合計の額を、個人の場合は期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

 

特定建設業の計算式

 事項  法人 個人
 ①欠損比率  20%≧繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))/資本金×100 20%≧事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)/期首資本金×100
 ②流動比率   流動資産合計/流動負債合計×100≧75% 流動資産合計/流動負債合計×100≧75%
 ③資本金額  資本金≧2,000万円 期首資本金≧2,000万円
 ④自己資本  純資産合計≧4,000万円以上 (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円

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