許可業者の順守事項 建設業許可について
許可を受けていない業種の工事は請け負えません。
ただし次の場合は、例外となります。
1.建設業法施行令第1条の2に定められた軽微な工事
2.許可を受けた建設工事に付帯する建設工事
軽微な工事とは、次の工事をいいます。
建築一式工事では、1件の請負代金の金額が1,500万円未満の工事のことです。
又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事のことです。
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金の金額が500万円未満の工事のことです。
附帯工事とは、次の工事をいいます。
請け負った建設工事を施工するために生じた他の従たる工事のことです。
かつ、その工事自体が独立の使用目的に供されるものでない工事のことです。