福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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建設産廃運搬の許可基準

他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬又は処分を行う場合には、(特別管理)産業廃棄物の処理業の許可が必要です。処理業には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬業と処分行の許可があり、次の4種類があります(以下、当該4種類の許可を「業の許可」といいます)。

産業廃棄物処理業許可の種類

1.産業廃棄物収集・運搬業

2.産業廃棄物処分業

3.特別管理産業廃棄物収集・運搬業

4.特別管理産業廃棄物処分業

なお、処分業には中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業{埋立て、海洋投入(特別管理産業廃棄物を除く)}があります。

 

許可申請

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、(特別管理)産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければと規定しています。ただし、運搬のみを業として行う場合には、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を得ればよく、途中通過する都道府県等についての許可は得る必要はありません。

 

許可基準

業の許可を取得するには、申請が許可の基準に適合していること及び申請者が欠格要件に該当していないことの2つの要件を満たすことが求められており、許可基準には施設に係る基準と申請者の能力に係る基準があります。それぞれの要件の重要な点は、以下のとおりです。

1.許可の基準

許可の基準には、事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確かつ継続して行うに足りることと規定しており、具体的には次に掲げるとおりです。

ア 「事業の用に供する施設」とは、収集・運搬業においては運搬車両、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設等をいいます。事業の範囲に積替保管を含む場合は、積替施設、保管施設、積替に必要な重機等が該当します。処分業においては破砕機、脱水機などの機器、分析機器、台貫、運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設、保管施設、作業に必要な重機等が該当します。いずれの場合でも、(特別管理)産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散することのない施設であることが必要です。なお、感染性産業廃棄物を運搬する場合は、保冷車等を有していなければなりません。

イ 「申請者の能力」とは、知識及び技能と経理的基礎を有することです。知識及び技能とは、産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能であり、都道府県等は独自に定めることとされており、現在、すべての都道府県が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者ともなしています。経理的基礎とは、申請者が事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎と規定されており、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者については、許可基準に適合しない者とみなされます。また、許可に際しては、借入金の返済方法や過去における事業の経営実績についても精査する場合がありますので、許可を受けようとする場合は、これらに関する書類を整理しておく必要があります。なお、経営不振から産業廃棄物の不適正処理に陥ることのないよう、あらかじめ今後の経営計画をたてなければなりません。

 

許可と許可条件

都道府県知事は申請内容が許可基準に適合していると認めるときには、許可し、許可証を交付します。ただし、許可に際しては生活環境の保全上必要な条件を付すことができることになっており、例えば、収集・運搬については、運搬経路や搬入時間帯の指定、処分業にあっては処理に伴い発生する排ガス、排水等の処理方法の具体的な指定等が条件としてあげられます。

 

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