福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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建設業許可 廃業等の届出

廃業等の届出

下記に記載する事項のいずれかに該当する場合は、30日以内に許可を受けた行政庁に廃業届をもって、その旨を届け出る義務があります。
1.許可にかかる建設業者(個人事業主)が死亡したとき。この場合、届出をすべきものは、その相続人(たとえば配偶者、直系尊属、子など)です。添付書類は、戸籍謄本(個人事業主の死亡及び届出者が相続人であることをかくにんできるもの)です。

2.法人が合併により消滅したとき。この場合、届出をすべきものは、その法人の役員であったものです。添付書類は、届出者がその法人の役員であったことを確認できる登記事項証明書または閉鎖事項全部証明書などです。

3.法人が破産手続開始の決定により解散したとき。この場合、届出をすべきものは、手続き中であればその破産管財人であり、破産手続き終了後は、その法人の役員であったものです。添付書類について、破産管財人の場合(廃業届出には破産管財人の印鑑証明書の印鑑証明書の印を押印します)は、裁判所発行の破産管財人選任証明書及び印鑑証明書です。その法人の役員であったものの場合は、届出者がその法人の役員であったことを確認できる登記事項証明書または閉鎖事項全部証明書などです。

4.法人が合併または破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき。この場合、届出をすべきものは、清算中であればその清算人であり、清算後であればその法人の役員であったものです。添付書類については、清算人の場合は、その法人の清算人であることが確認できる登記事項証明書または履歴事項全部証明書です。その法人の役員であったものの場合は、届出者がその法人の役員であったことを確認できる登記事項証明書または閉鎖事項全部証明書などです。

5.許可を受けた建設業を廃業したとき。この場合、届出をすべきものは、個人事業主(本人)、法人自体(法人存続の場合)、その法人の役員であったもの(法人が存続しない場合)です。添付書類は、その法人の役員であったもののときは、届出者が当該法人の役員であったことの確認ができる登記事項証明書または閉鎖事項全部証明書などです。

その法人の役員であったものの考え方

・法人の代表者(申請人)
・法人の代表者(申請人)以外の役員(上記代表者が届出できない場合)

その他確認・提出資料(必要により提出、提示を求められるもの)

・運転免許証など、届出者の写真付きの身分証明書
・印鑑証明書(当該法人や届出者のもの)
・法人の場合、所在地、商号、代表者氏名に変更があるとき、個人の場合、氏名、所在地に変更があるばあいは、変更届の提出が必要です。
・その他資料

 

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