福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物の分類

産業廃棄物の定義と分類など

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、法は、まず産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物としています。産業廃棄物と一般廃棄物とでは、廃出後の処理の責任主体や処理方法が違っています。一般廃棄物は市町村の区域内での処理を原則とし、最終的には市町村に処理責任があるのに対して、産業廃棄物は、都道府県を超えた広域活動も認められており、原則として事業者自らに処理責任があります。

産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物であって、20種類に分類されます。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含めた広義の概念としてとらえられています。

また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業者等の事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合であっても、20種類に分類された廃遺物は産業廃棄物となります。経済活動の発展に伴って廃棄物の組成も複雑になってきており、産業廃棄物は分類された20種類の一つだけに該当するとは限らなくなってきています。例えば、「廃油性塗料」は「廃油」と「廃プラスチック」の混合物に、「廃自動車」は「金属くず」と「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」及び「廃プラスチック類」等の混合物としてとらえることがdきます。

産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。20種類に分類された産業廃棄物のうち、12種類が、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物です。一方、7種類の産業廃棄物については、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当します。たとえば、製紙工場から排出される紙くずや食料品製造業から排出される動植物性残さは産業廃棄物になりますが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン・弁当販売店等から排出される残飯類は一般廃棄物になるので注意が必要です。

なお、平成19年の施行令改正により、「木くず」に「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット」が、産業廃棄物として追加され、平成20年4月1日より施行されました。「貨物の流通のために使用したパレット」については、業種による限定が設けられていないため事業活動に伴うものはすべてが産業廃棄物になることに注意が必要です。

また、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められた用語ではないが、「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。主な事業系一般廃棄物としては、前述のほか、造園業から排出される剪定枝、枯葉類等があげられます。

 

産業廃棄物の概念など

産業廃棄物と一般廃棄物の概念は、元来、人の日常生活から排出される廃棄物で、環境汚染等の問題が少なく、市町村の処理能力で十分に処理可能なものを一般廃棄物とし、事業活動から生ずる廃棄物で、量的・質的に環境汚染の原因となりうるものを産業廃遺物としています。つまり、法的にはまず産業廃棄物を定義してそれ以外のものを一般廃棄物としていますが、実際には市町村の処理体制や見解によって取扱いが違う場合があります。その代表的なものとして、飲料容器(びん、缶、ペットボトル)、弁当がらがあげられます。これらの廃棄物は、種類としては、ガラスくず、金属くず、廃プラスチック類に該当し、あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物となるものであるが、「事業活動に伴う」といえるかどうかなどが、問題となる場合も多いので、具体的な取扱いについては事業活動を行う区域を管轄する市町村に相談する必要があります。

なお、外国から輸入された廃棄物は、その発生源や性状にかかわらず、産業廃棄物です。ただし、次のものは除かれます。

①航空廃棄物:船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物であって船舶内・航空機内の乗組員や乗客等の日常生活によつて生じたごみ、し尿等

②携帯廃棄物:日本に入国する者が携帯する廃棄物であって、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみ等

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