建設業許可標識の設置
標識の設置
建設業許可を受けた場合には、その店舗および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる義務があります。標識は平成23年12月27日付けで建設業法施工規則別記様式第29条が改正され、建設業者が建設現場に掲げることとされている標識の大きさが、縦40cm以上×横40cmから縦25cm以上×横35cm以上になりました。
建設業許可業者が標識を店舗に掲げる場合
・サイズ 縦35cm以上横40cm以上
主な記載事項は、商号または名称、代表者の氏名、一般建設業または特定建設業の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日、この店舗で営業している建設業、です。
建設業許可業者が標識を建設工事現場に掲げる場合
・サイズ 縦25cm以上横35cm以上
主な記載事項は、商号または名称、代表者の氏名、主任技術者の氏名・専任の有無・資格名・資格証交付番号、一般建設業または特定建設業の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日、です。
記載要領
・主任技術者の氏名欄は、建設業法第26条第2項の規定に該当する際は、主任技術者の氏名を監理技術者の氏名として、その監理技術者の氏 名を記載します。
・専任の有無は、建設業法第26条第3項の規定に該当する際は、専任と記載します。
・資格名の欄は、当該主任技術者または監理技術者が建設業法第7条第2号ハまたは建設業法第15条第2号イに該当する者である場合に、その 者が有する資格を記載します。
・資格者証交付番号の欄は、建設業法第26条第4項の規定に該当する場合に、その監理技術者が有する資格証の交付番号を記載します。
・許可を受けた建設業の欄には、その建設工事現場で実施している建設工事にかかる許可を受けた建設業を記載します。
・国土交通大臣または知事については、不要のものを消します。