健康保険等の加入状況記載要領
建設業許可申請にかかる健康保険等の加入状況記載要領
1.営業所の名称は、営業所一覧に記載した順に記載します。
2.従業員の数は、法人ではその役員、個人事業ではその事業主を含めたすべての従業員数(建設業以外の従事者をふくみます)を、記載します。役員または個人事業主(同居の親族である従業員を含む)の人数を内数として、別途、( )内に記載します。
3.保険加入の有無の、健康保険欄については、従業員が健康保険被保険者の資格を取得したことについての日本年金機構または健康保険組合に対する届出を行っている場合、行っていない場合、従業員が4人以下の個人事業主である場合などの健康保険適用除外となる場合により、それぞれに対応した記載をします。ただし、健康保険法第34号第1項の規定による一括適用承認にかかる営業所(同条第2項の規定により適用事業所でなくなったとみなされるものに限ります。以下、同様)については、記入を要しません。
4.保険加入の有無の、厚生年金保険欄については、従業員が厚生年金保険の被保険者資格を取得したことについての日本年金機構に届出をおこなっている場合、おこなっていない場合、従業員が4人以下である個人事業主である場合などの厚生年金保険適用除外の場合により、それぞれに対応した記載をします。ただし、厚生年金保険法第8条の2第1項の規定による一括適用承認にかかる営業所(同条第2項の規定により適用事業所でなくなったとみなされるものに限ります。以下、同様)については、記入を要しません。
5.保険加入の有無の、雇用保険欄については、その雇用する労働者が雇用保険の被保険者になったことについての公共職業安定所の長に対する届出を行っている場合、おこなっていない場合、1人も従業員が雇用されていない場合など雇用保険の適用が除外されている場合により、それぞれに対応した記載をします。
6.事業所整理記号等の、健康保険欄については、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては健康保険組合名)を記載します。ただし、健康保険法第34条第1項の規定による一括適用の承認にかかる事業所については、「本店(××支店等)一括」と記載します。
7.事業所整理記号の、厚生年金保険欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載します。ただし、厚生年金保険法第8条の2第1項の規定による一括適用の承認にかかる事業所については、「本店(××支店等)一括」と記載します。
8.事業所記号番号の、雇用保険欄については、労働保険番号を記載します。ただし、労働保険の徴収等に関する法律第9条の規定による継続事業の一括の承認にかかる営業所については、「本店(××支店等)一括」と記載します。