許可更新
許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日に終了します。たとえば、平成28年4月1日に許可を受けた場合、平成33年3月31日が建設業許可の満了日です。満了日が土曜日、日曜日、祝日などの休日であっても、その日が満了日となりますので、要注意です。したがって許可を受けた建設業を引き続き営む場合は、許可期間満了の30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きで、許可の更新手続きをおこなうことが必要です。福岡県の場合は、建設業許可有効期間満了の3か月前から、許可更新の受け付けがおこなわれていますので、できるだけ早めの手続きがおすすめです(建設業法第3条第3項)。また、建設業許可更新手続きには、現在有効の許可申請書副本などが必要になります。建設業許可の更新時には、営業所の実地調査をおこなうために調査員が事前に連絡の上、訪問するケースがあります。
建設業許可虚偽申請の禁止
建設業許可申請書は、建設業をいとなもうとする許可申請者が建設業法が求める建設業者として認めるに値するのか、許可をできるのか・できないのか、を判断する非常に厳格さを要するものです。ですから、建設業許可申請書作成にかかる重要なことがらについては、虚偽記載があれば許可を受けられません。また、仮に許可を受けたあとであっても建設業許可を取り消されることになっています。加えまして、こういった理由により許可取り消しがなされた場合、許可取り消しの日から5年を経過しないと、新たに許可を受けることすらできませんので、虚偽申請は絶対におこなってはいけません。なお、建設業許可申請書と建設業許可変更届などの閲覧は、誰でもすることが可能です。