建設業許可 指示処分
建設業許可の指示処分について
監督処分のなかで一番軽い処分が指示処分で、次の場合に行なわれます。
1.建設業法に違反した場合、ただし建設業法第19条の3、建設業法第19条の4~第24条の5までは除外されます。
2.特定建設業者が、勧告(建設業法第41条第2項または第3項の規定による)に従わないとき、または下記の指示処分が行われる場合①~⑧に記載したいずれかに該当事由があったときに、その建設業者に対して、当該事由を是正されるためにとられる具体的な措置命令です。建設業法第28条1項、2項に定められています。
指示処分が行われる場合とは
①建設業者が、適正な建設工事を施工しなかったために公衆に危害をおよぼした場合です。または、危害をおよぼすおそれが大きい場合も、指示処分の対象になります。
②建設業者に、請負契約について、不誠実な行為があった場合です。
③建設業者(当該建設業者が法人の場合は、当該法人またはその法人の役員)または政令で定められた使用人(営業所または支店における代表者および支配人)が、業務について他の法令違反をしたために、不適切な建設業者だとみとめられる場合です。
④建設業者が、一括下請負禁止に違反した場合です。
⑤建設業者が、工事現場に配置した監理技術者または主任技術者が、当該工事施工管理にあたり非常に不適当であり、なおかつ、監理技術者または主任技術者を変更することが、公共の利益のために必要だとみとめられる場合です。
⑥建設業者が、軽微ではない建設工事を、建設業許可対象外である業者と下請負契約締結にいたった場合です。
⑦建設業者が、特定建設業許可業者以外の元請負人より3000万円以上、建築一式工事では4500万円以上の建設工事請負にいたった場合です。
⑧建設業者が、事情を知っているにもかかわらず、営業禁止または営業停止を命じられたものと営業禁止または営業停止がなされている営業範囲に関する下請負契約を締結するにいたった場合です。
上記①②③の該当事由に関しては、その建設業者に対して指示処分がおこなわれることに加えて、特に必要だとみとめられた時は、建設工事注文者にも、適切な措置をするように勧告が行われることがあります。