建設業許可 営業停止処分
建設業許可の営業停止処分について
建設業許可の指示処分がおこなわれるケースは事件が比較的軽いケースです。しかし指示処分の①~⑧のどれかに該当し、当該事実について情状重いと判断され、指示処分のみを課するだけでは不十分であり、かつ、建設業許可取り消し処分までには該当しないケースでは、建設業許可の営業停止処分が課されます。営業停止処分は、建設工事の請負契約締結および入札、見積もりなど建設工事に付随する行為の停止です。営業停止を課せられる期間は、1年以内の期間とされています。事件内容により、営業の全部または一部が営業停止を課せられる範囲となります。指示処分をうけたものが、当該指示に従わないようなケースであっても、建設業法第28条3項により営業停止処分が課せられます。