指定有害廃棄物の処理の禁止
法は、何人も、「指定有害廃棄物の処理の禁止の例外」の方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物として英霊で定めるもの(以下、「指定有害廃棄物」という)の保管、収集・運搬又は処分をしてはならないと規定しています。
指定有害廃棄物と罰則等
指定有害廃棄物としては、硫酸ピッチ{廃硫酸と廃炭化水素油の混合物で腐食性の著しいもの(水素イオン濃度指数が2.0以下)}が指定されています。
この規定により、指定有害廃遺物である硫酸ピッチの処理を業として行う場合に必要な廃棄物の許可の品目としては、特別管理産業廃棄物としての廃酸、廃油及び産業廃棄物としての汚泥、廃酸、廃油が考えられますが、実際に取り扱おうとする場合には、事前に所管する都道府県等に相談することが望ましいとされています。
なお、指定有害廃棄物の処理の禁止に違反した場合には、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処し、又はその併科とする罰則が規定されています。
〔指定有害廃棄物の処理禁止の例外〕
①施行令で定める指定有害廃棄物の保管、収集・運搬及び処分に関する基準に従って行う指定有害廃棄物の保管、収集・運搬及び処分の場合
②他の法令又はこれに基づく処分により指定有害廃棄物の保管、収集・運搬及び処分の場合
施行令で定める指定有害廃棄物の処理基準
1 保管の基準
① 保管は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。
② 周囲に囲いが設けられていること。
③ 見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管場所であることその他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
④ 保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発生しないように環境省令で定める設備を設けること。
⑤ 保管の場所には、指定有害廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること
⑥ 保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量(20kl)を超えないこと。
2 収集・運搬の基準
① 収集・運搬は密閉できることその他環境省令で定める構造を有する容器に収納し、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。
② 運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令の定める構造を有するものであること。
③ 積替保管を行う場合には、指定有害廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設け、首位に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替保管の場所である旨その他の環境省令で定める事項を表示した掲示板が設けられていること。
④ 指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替を行う場合を除き、行ってはならない。
⑤ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、上記1の②から⑥の規定を例とする。
3 処分の基準
①環境大臣が定める焼却、中和の方法により行うこと。
②保管を行う場合には、上記1の①、②、③、⑤のほか、環境省令で定める期間(21日)を超えないこと。
③指定有害廃棄物は、埋立処分及び海洋投入処分を行ってはならないこと。