産業廃棄物の処理に係る特例
産業廃棄物処理に係る特例の概要についてご説明します。
再生利用認定制度
廃棄物の減量化を推進するため、生活環境の保全上支障がないなどの一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定する制度を設け、認定を受けた者については処理業及び処理施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられました。なお、本制度の対象となる再生利用は施行規則に基づき告示されたものに限ることとなっています。認定の対象となる廃棄物は、再生利用により生活環境の保全上支障が生じることが極めて少ないものに限定しており、現時点では次の5品目が環境大臣により定められていす。
ア 廃ゴム製品(ゴムタイヤ等)
イ 汚泥(建設無機汚泥等)
ウ 廃プラスチック類
エ 廃肉骨粉(平成26年3月までの特例)
オ 金属を含む廃棄物(当該金属を原材料として使用することができる程度に含むものが廃棄物になったものに限る)
また、認定を受けた者は、廃棄物の適正な処理を確保するため、処理基準の遵守、帳簿の記載及び保存の義務等の規制の適用を受けます。一方、都道府県知事等は、認定を受けた者に対する報告徴収、立入検査、改善命令及び措置命令等の権限を有しています。なお、平成22年の法改正において、認定基準に適合しているかを確認するなどのために環境大臣が報告徴収又は立入検査を行えるようになりました。次のいずれにも該当している場合は、環境大臣の認定を申請することができます。
① 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障がないものとして施行規則で定める基準に適合すること。
② 当該再生利用を行い、又は行おうとする者が施行規則で定める基準に適合すること。
③ ②に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が施行規則で定める基準に適合すること。
広域処理認定制度
広域処理認定制度とは産業廃棄物の処理を広域的に行うことによって、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものと認められる産業廃棄物の処理を促進するため、地方公共団体ごとの許可を不要とする環境大臣認定制度です。ただし、本制度は、再生利用認定制度とは異なり、産業廃棄物処理施設の設置の許可を不要とする特例は適用されません。本制度の概要は、次のとおりです。
①対象となる廃棄物
ア 製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の加工を含む)、加工、販売等の事業を行う者(以下、「製造業者等」という)が行う(他人に委託して当該処理を行う場合を含む)ことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されると認められるもの
イ 通常の運搬の過程において容易に腐敗し、又は揮発するなどその性状が変化することによって生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないもの
②広域処理に係る認定の申請方法
申請は製造業者等が行うものとする。
③広域処理に係る認定の基準
ア 申請に係る廃棄物に係る製品の製造業者等が行う(他人に委託して行う場合を含む)ことにより、当該廃棄物の減量その他適正な処理が確保されるものであること。
イ 広域(二つ以上の都道府県の区域)にわたり申請に係る廃棄物を収集するものであること。
ウ 再生又は再生がされないものにあっては熱回収を行った後に埋立処分を行うものであること。
無害化処理認定制度
石綿を含む廃棄物の排出量の増加が予想される中で、大量の石綿を含む廃棄物が滞留し、不適正処理が頻発して、人の健康又は生活環境に深刻な悪影響を及ぼすことが懸念されます。このため、平成18年の法改正により、石綿を含む廃棄物の処理について環境大臣が認定する無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ)認定制度が創設されました。この認定を受けた者については、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置に係る許可を不要としました。なお、本制度の認定を受けた者は、廃棄物処理法の一部(処理基準、マニフェストの交付、帳簿の記載・保存等)の適用を受け、改善命令、措置命令などの監督・指導については、環境大臣が行うことになっています。石綿を含む廃棄物で無害化処理認定制度の対象となる廃棄物は次のとおりです。
①石綿等
②石綿含有一般廃棄物(工作物(建築物を含む。以下同じ)の新築、改築又は除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその0.1%を超えて含有するもの。以下同じ)
③石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。以下同じ)。また、PCB廃棄物の中でも、低濃度PCB廃棄物の処理を促進するため、無害化処理認定制度の対象となる廃棄物を追加した。対象は次のとおりである。
a 廃PCB等(電気機器又はOFケーブル(PCBを絶縁材料として使用したものを除く。)に使用された絶縁油であって、非意図的に微量のPCBによって汚染されたもの(以下、「微量PCB汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの、及び濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
b PCB汚染物(微量PCB汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、及び濃度が5000mg/kgのもの。)
c PCB処理物(①、②を処分するために処理したもの、及び濃度が5,000mg/kg以下のもの。)