福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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44建設業:廃棄物処理法の概要

この法の「目的」では、廃棄物の排出抑制と廃棄物の適正処理を行い、生活環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることとしています。

「定義」では、廃棄物とは汚物又は不要物であって固形状又は液状のものをいい、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法第2条第4項及び施行令第2条で定める廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外の物を一般廃棄物としています。

「廃棄物の処理責任」は、原則として一般廃棄物は市町村に、産業廃棄物は事業者にありますが、いずれの場合も「廃棄物の処理を他人に委託することができる」としており、処理を委託する場合について「委託基準」を定めるとともに、「廃棄物処理業」を行うための許可制度を定めています。その「廃棄物処理業」を行うためには、一般廃棄物の場合は市町村の許可を、産業廃棄物の場合は、都道府県知事の許可を取得しなければならないとし、いずれの場合にも許可に係る申請内容が許可基準に適合しなければならないとしています。

このように、廃棄物処理法においては、一般廃棄物と産業廃棄物では、処理責任や処理業の許可権者が異なっています。

 

法体系等

産業廃棄物に係る廃棄物処理法の主な条文のうち事業者に適用される条文は、法第3条(事業者の責務)、法第12条第1項(産業廃棄物処理基準)、法第12条第2項(産業廃棄物保管基準)、法第12条第5項、第6項、第7項(産業廃棄物委託基準)及び法第12条の3(産業廃棄物管理票〈以下、マニフェスト〉)等であり、処理業者に適用される条文は、法第12条第1項(産業廃棄物処理基準)、法第14条(産業廃棄物処理業の許可)等です。法第15条(産業廃棄物処理施設の設置許可)や法第18条(報告徴収)、法第19条(立入検査)、法第19条の3(改善命令)及び法第25条から法第34条(罰則)は、事業者と処理業者の両者に適用されます。

産業廃棄物処理法のおおまかな法体等系は、廃棄物処理法の下に産業廃棄物処理法施行令及び産業廃棄物処理法施行規則等により構成されています。このほかに、(特別管理)産業廃棄物の処分基準として「環境大臣が定める方法」や「環境大臣が定める基準」が定められており、さらに、法に沿って適正に処理するために必要な具体的な処理手順を示したマニュアルやガイドライン等の指針が定められています。

なお、地方公共団体では条例、規則、要綱等において産業廃棄物の適正処理を確保するための独自の規定を定めているところもあります。したがって、法の下に定められている政令や環境省令等のすべての基準に適合しなければ法に違反することとなり、改善命令、措置命令及び許可の取消しなどの行政処分の対象になるので注意しなければなりません。

 

処理と処分

「処理」と「処分」という言葉を日常生活で意識して使い分けることは少ないが、廃棄物処理法上では異なる概念として使い分けています。「処理」は収集・運搬、中間処理、最終処分までを含む概念です。これに対し、「処分」という概念は「中間処理」「最終処分」を指すものとして使われています。したがって、産業廃棄物処理業といえば収集・運搬も含まれますが、廃棄物処分業といった場合には収集・運搬は含まれないことになります。

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