46建設業:産業廃棄物とは
廃棄物とは、法によると以下のように定義されています。
廃棄物
法では「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)と定義しています。
法の定義から廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)といい、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しません。
ただし、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」により、事故由来放射性物質によって汚染された物のうち、汚染のレベルが低い廃棄物については廃棄物処理法の対象となります。
なお、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの、土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されています。