建設業許可の誠実性について
建設業許可取得には誠実性も問われます
1 | 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為のことです。また、「不誠実な行為」とは工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のことです。 |
2 | 建築士法、宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為をおこなった事により免許の取り消し処分をうけて、その最終処分の日から5年間を経過しない者等は誠実性の無いものとして取り扱われます。 |
3 | 建設業法第6条第4号に定める建設業の許可をうけようとする者(法人の場合は、法人の非常勤役員を含む役員ならびに支配人および営業所の代表者、個人の場合は、その者ならびに支配人および営業所の代表者)が、暴力団の構成員である場合は、同法7条第3号に掲げる基準に適合しないものとされ建設業許可は取得できません。 |