登記されていないことの証明書と身分証明書について
平成20年4月1日より、建設業許可申請者等(様式十二号及び様式十三号の略歴書に記載した法人の役員、本人、建設業法施行令第3条に規定する使用人)が成年被後見人等の欠格要件に該当しないことを証明するために次の書類を要するようになりました。
登記されていないことの証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
建設業許可申請者が、成年被後見人もしくは被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書です。
①氏名・生年月日・住所が記載されているものです。
②外国人の場合は、氏名欄に本名(本国名)と通称名を( )書きで記載いたします。
住所欄には「住民票」の現住所を記載し、国籍欄には国籍を記載いたします。
「登記されていないことの証明書」の申請や交付についてのお問い合わせ先は次のとおりです。
郵送による申請の場合
東京法務局へ申請します。(東京法務局以外の法務局や地方法務局へは郵送で申請はできません)
送付先 | 電話番号 |
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〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課 |
03-5213-1234(代表) 03-5213-1360(直通) |
窓口での申請
全国の法務局や地方法務局で申請できます。福岡法務局の所在地等は次のとおりです。
局名 | 所在地 | 電話番号 |
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福岡法務局 | 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-9-15 | 092-721-4570(代表) 092-721-9334(戸籍課) |
窓口での交付は、住所や本籍地以外の法務局や地方法務局でもできます。
ただし、支局や出張所では窓口交付はできません。
市町村の長の証明書(通称:身分証明書)
建設業許可申請者が、成年被後見人もしくは被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書でございます。建設業許可申請者等の本籍を所管する各市町村の戸籍事務担当課が発行いたします。
申請や交付の手続きにつきましては、建設業許可申請者の本籍地の市町村に問い合わせます。
外国人の場合は、この証明書に代わるものとして「国籍が記載された住民票」を提出いたします。