経営業務の管理責任者としての法人の役員について
建設業許可でいう法人の役員とは
建設業許可基準の要件の1つに経営業務の管理責任者(以下、「経管」)があります。法人の場合、営業取引上において対外的な責任ある者として、常勤の役員がこれに該当します。
必要な経験年数等について
経管は、役員としての業務執行年数が次のとおりに必要です。
・建設業許可を受けようとする業種で5年以上
・建設業許可を受けようとする業種以外の業種では7年以上
法人の役員について
株式会社では取締役や執行役(執行役とは会社法上の制度で委員会等設置会社で設置が必要であり、登記もされます。類似のものに執行役員がありますが、こちらは会社法上の制度ではなく、登記もされません)、合同会社では有限責任社員、特例有限会社では取締役、合資会社では無限責任社員、合名会社では無限責任社員、事業協同組合や協業組合の理事などをのことです。ですから監査役や監事、事務局長、合資会社の有限責任社員などは、これに含まれません。
役員のうち常勤である者について
原則として、本社や本店等で勤務をしない日や休日を除いて、一定の計画のもと毎日所定の時間においてその職務に従事している「常勤の役員」をいいます。経営業務について日常的・具体的な執行している役員でなければ、建設業の適正な経営が行われることが期待できない、という理由から常勤の役員に限定されています。この場合に、経管は、建設業の主たる営業所に常勤していることも必要な要件です。
他の法令で専任を必要とする者との重複について
宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引主任者や建築士事務所の管理建築士など、他の法令で専任を必要とする者と重複する場合は、その専任を要する営業体と営業所が同一の場合をのぞいて、ここでいうところの常勤である者には該当いたしません。
経管としての必要経験年数を数える場合について
経管が、法人の役員の場合、申請時点において常勤である必要がありますが、経管としての必要経験年数を数える場合は、たとえ非常勤であっても認められる場合があります。役員を経験した期間は、基本的に登記事項とされていますので、登記事項証明書等で、取締役等に就任したときから退任するまでを確認します。