福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

【事務所所在地】 福岡市中央区舞鶴2-3-20 コンドミニアム舞鶴801号

092-725-3126

電話受付時間 : (年中無休)8:00~21:00

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

経営業務管理責任者としての政令第3条の使用人について

政令第3条の使用人とは

建設業法上の営業所が設置されている建設業者の場合、一定の権限委任がなされた営業所長または支店長等を政令第3条の使用人といい法第7条第1号イに該当して、5年以上の経験を要件として経営業務の管理責任者(以下、経管とします)として認められることになります。

従たる事務所がある建設業者の場合

許可を受けた建設業者が従たる事務所を設置する際は、その営業所や支店での契約締結名義人として、政令第3条の使用人の届出が義務付けられています。又、その使用人として届けられた期間が5年以上ある場合は、経管になることが可能です。

政令第3条の使用人について

政令第3条の使用人とは、建設業法施行令で規定される使用人のことです。具体的な例としましては、営業所や支店の代表者(営業所長や支店長など)のことです。建設業を営む営業所での契約名義人など、会社の代表者(代表取締役など)により、一定の権限委任をなされた事実上の責任者であればよいとされ、営業所や支店の副所長や次長などでも認められるケースもあります。

一定の権限について

営業所や支店での請負の見積もりや契約締結、入札などの実体的業務を行なうことを一定の権限といいます。一例としまして、大臣許可業者に勤務歴があり、取締役には就任していなかった場合があります。取締役ではなかった=経管にはなれない、ということではありませんので、経歴をいまいちどご確認なさってみてください。営業所長や支店長ではあったが、政令第3条の使用人であったことを認識していない場合もあるからです。

欠格要件などについて

政令第3条の使用人の場合も、会社の役員等の申請者と同じく、法第8条に規定のとおり、欠格要件者はなれません。又、法第28条の指示、営業停止におきましても役員と同様の扱いを受けるなどの責任の重い地位となっています。なお、建設業許可申請をする場合におきましては、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、身分証明書、ご本人の略歴書等の提出が必要となります。

Return Top