経営業務の管理責任者に準ずる地位について
経営業務の管理責任者に準ずる地位
経営業務の管理責任者(以下、経管とします)に準ずる地位とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にあり、許可を受ける予定の業種に関する経営業務の総合的な管理経験がある者をいいます。そして5年以上の経験が認められた場合、法7条第1号ロに該当しますので、経管になることができます。又、法人の場合、役員に次ぐ職制上の地位、個人事業者の場合はその本人に次ぐ地位で、経管に準ずる地位にあり、許可を受ける予定の業種に関して経営業務を補佐した経験のある者は、7年以上の経験を認められることで、同様に経管になれます。
個人事業者の場合の経管に準ずる地位について
個人事業者の場合の経管に準ずる地位は、事業主の死亡等により、実質的な廃業となってしまうのを救済する場合に限り適用される基準であり、事業の承継者である子息や配偶者等にたいして認められます。その際は、事業専従者欄等にその承継者が記載されている確定申告書を確認書類とします。この場合でも、事業主が携わっていた業種のみが救済措置として認められることになります。
法人の場合の経管に準ずる地位について
法人の場合の経管に準ずる地位は、執行役員等の役員に次ぐ地位にある者で、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にある者のことを指します。この場合は、営業部長や工事部長等の実際に建設と直接的な関係のある業務を担う部署の長のことをいい、経理部長や人事部長等の直接携わらない職制は、たとえ役員に次ぐ地位であっても、原則として該当いたしません。
法人、個人、またはその両方で7年以上の補佐経験のある者について
法人、個人、又はその両方で7年以上の補佐経験がある者は、許可を受ける予定であるのが個人であっても法人であっても、認められます。法人の場合では、辞令、組織図、権限規定等が確認書類として必要とされます。申請先により扱いが若干異なる場合がありますので、この規定にて申請する際は、担当窓口への事前相談が必要です。
経管に準ずる地位の者が経管になるための要件
経管に準ずる地位の者が経管になるための要件は、許可を受ける予定の業種について経管に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人の場合はその個人に次ぐ職制上の地位をいいます)にあり、以下のいずれかの経験のある者です。
(1)経営業務の執行について、取締役会決議を経て、代表者または取締役会から具体的な権限の委譲をうけており、かつ、その権限に基づいて、※執行役員等として5年以上、総合的に建設業の経営業務を管理した経験。
(2)7年以上の経営業務の補佐経験
※執行役員について
執行役員の経験を立証する際に留意すべき点は、執行役員の経験を証明する会社が、以下の事項に該当するのかしないのかです。
(1)取締役会設置会社であること
(2)代表取締役又は取締役会から執行役員等としての具体的な権限委譲がなされており、議事録にて、取締役で選任されているのが確認できること
(3)執行役員規定等があること
申請する場合は、確認資料として、上記書面を提示します。この場合の注意点は、経管に準ずる地位の執行役員としての経験が評価されることになりますので、経管の申請時には、常勤の役員である必要があります。又、議事録は個別の判断されることから、申請窓口での事前相談が必要です。
なお、執行役員等の”等”につきましては、執行役員制度の運営の趣旨が、経営と業務執行を分離にあることから、名称が執行役員でなくても、取締役の執行権限が委譲されている等の一定要件を満たしていることを条件として同様の取扱いをされます。この際は、業務の執行権を委譲した取締役は業務執行権を実質的に持たなくても、経営の責任を果たしていればよいとされていますので、そののちの年数も経営業務の総合的な管理経験として引き継ぎます。これは、取締役会で経営の意思決定に参加して、その責任をはたしていればいい、という意味です。
執行役員制度が機能しているのか否かにつきましては、審査において非常に厳しく評価されることがあります。このため、事前に担当窓口に相談する必要があります。