許可業者の遵守事項 技術者の配置
技術者の配置
建設工事施工の適正確保のため、工事現場や営業所に請負者と直積的かつ恒常的な雇用関係があり、一定の施工技術を有する技術者を置く必要があります。工事現場や営業所に置く必要があるのは、下記の技術者です。
1.専任の技術者
建設業許可を受けるに当たり、その営業所ごとに置く必要のある専任の技術者です。他社の技術者などの兼任はできません。
2.主任技術者
元請や下請を問わず、工事現場に置く必要のある技術者です。
3.管理技術者
発注者から直接請け負った特定建設業者が、総額で3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合に工事現場に置く必要のある技術者です。
4.専任を要する主任技術者
公共性のある工作物に関する工事を施工する場合、必ず工事現場に専任(工事現場の重複は認められません)で置く必要のある技術者です。
5.専任を要する監理技術者
公共性のある工作物に関する重要な工事で発注者から直接に請け負った特定建設業者が、総額で3,000万円以上(建築一式工事では4500万円以上)の工事を下請に出す場合、工事現場に専任(工事現場の重複は認められません)で置く必要のある技術者です。
公共性のある工作物に関する重要な工事について
公共性のある工作物に関する重要な工事とは、次の①~④に該当する建設工事で工事1件の請負代金の金額が2500万円以上(建築一式工事では5000万円以上)の工事のことです。
①国または地方公共団体が注文者である施設または工作物に関する工事をいいます。
②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道または下水道工事をいいます。
③電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電または変電その他の電気施設をいいます。)またはガス事業用施設(ガス事業のの用に供するガスの製造または供給のための施設)をいいます。
④次に記載する施設または工作物に関する建設工事をいいます。
・石油パイプライン事業法第5条第2条第5項に規定する事業用施設
・電気通信事法第2条第5項に規定する電気通信事業者が同条第4号に規定する電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業の用に供する施設
・学校、図書館、美術館、博物館または展示場
・社会福祉法第7条に規定する社会福祉事業の用に供する施設
・病院または診療所
・火葬場、と畜場または産廃処理施設、熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設
・集会場または公会堂
・市場または百貨店
・事務所
・ホテルまたは旅館
・共同住宅
・寄宿舎または下宿
・公衆浴場
・興行場またはダンスホール
・寺院、神社または教会
・工場
・ドックまたは倉庫
・展望塔
技術者の工事現場における専任
主任技術者または監理技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事では、工事現場ごとに専任であることを要します。専任とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任が認められないということです。専任の主任技術者または監理技術者は、常時かつ継続的に当該建設工事現場に配置されている必要があります。ですから、営業所の専任技術者は、専任の主任技術者または専任の監理技術者にはなれません。
監理技術者資格者証制度
建設工事現場ごとに専任の必要のある監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者及び国土交通大臣登録講習実施機関の講習を受講した者です。また、当該建設工事に従事する監理技術者は発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の提示義務がありますので、常時携帯していなければなりません。
監理技術者資格者証の交付機関
財団法人建設業技術者センター福岡県支部
郵便番号812-0013
福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡県建設会館4階
電話番号092-471-1847