工事契約書の適正化
建設工事にかかる契約書の作成
建設工事請負契約の当事者は、契約締結に際して、請負代金の金額、工事内容、工事着手時期及び工事完成時期、請負代金の支払い時期や方法等の、次の事項を記載した契約書を取り交わす必要があります。
1.工事の内容
2.請負代金額
3.着手時期と完成時期
4.前払金や出来高払いの時期と支払方法
5.設計の変更、工事中止の際の工期、代金の変更、損害の負担
6.不可抗力や天災による工期変更、代金の負担
7.価格変動による請負代金や工事内容の変更
8.工事施工による第三者への損害賠償負担
9.注文者による資材の提供、機械貸与の内容と方法
10.完了検査時期、方法、引き渡し時期
11.完成後の請負代金支払い時期と方法
12.工事の目的物の瑕疵担保責任または保証保険契約の締結その他の措置
13.債務不履行や履行遅滞の場合の遅延利息、違約金、その他の損害賠償
14.契約に関する紛争解決方法
建設工事にかかる公正な契約
1.注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常、必要とみられる原価に満たない金額で契約してはいけません。
2.注文者として請負契約を締結後した後に、取引上の地位を不当に利用して、その注文した工事に使用する資材またはその購入先を指定し、これらを購入させ、その利益を害してはいけません。
建設工事にかかる一括下請負の禁止
1.建設業者は、その請負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはいけません。
2.建設業をいとなむ者は、建設業者から当該建設業者の請負った建設工事を、一括して請負ってはいけません。
一括下請負の禁止の例外規定
公共性のある工作物についての重要な工事および共同住宅を新築する工事以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人が、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合(公共工事以外)。