建設業許可 変更等の届出
変更等の届出
許可を受けたあとに変更などがあった際には、許可を受けた行政庁に、必要な書類を添付した変更届を提出しなければいけません。
・知事許可で主要県土整備事務所の場合は、正本1通と副本1通
・知事許可で一般県土整備事務所の場合は、正本1通と副本2通
ただし毎事業年度が終了した際の変更届の一般県土への提出部数は、正本1通と副本1通です。
・大臣許可の場合は、正本1通と副本1通を所轄県土整備事務所に提出します。
なお一旦許可を受けた後に、別途に新たな建設業許可をうける際には、建設業許可変更ではなく、別途、新規の許可となります。
変更等の届出事項と提出書類
1.変更届出書第1面
2.変更届出書第2面
3.変更届書(法人・個人)
4.経営業務の管理責任者証明書
5.専任技術者証明書(新規・変更)
6.国家資格者・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
7.届出書
※所在地の市町村合併があった場合の手続きは下記のとおりです。
・市町村のみの変更の場合(大字、字、地名、地番、住居表示などの変更が皆無のとき)は、変更届は不要です。
・合併にともない大字、字、地名、地番、住居表示などの変更があった場合(大字××の大字のみを削除する場合を含みます)は、商業登記簿の提出は省略できます。省略した場合は、商業登記簿に変えて、市町村役場発行の地名、地番などの変更に関する通知書・証明書もしくは広報文などの写しを提出することが必要です。
事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの
1.経営業務の管理責任者を変更したとき(役員等・支配人の変更をともなう際は、それに関する届出も必要です)
2.婚姻などで経営業務管理責任者の氏名が変更になったとき
3.営業所の専任技術者を変更したとき
4.婚姻などで営業所の専任技術者の氏名が変更になったとき
5.新たに営業所の代表者になったものがあるとき
6.経営業務管理責任者または営業所の専任技術者が要件を満たさなくなったとき
7.建設業法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するにいたったとき
事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの
1.商号や名称を変更したとき
2.既存営業所で、その名称、所在地、営業所で営業する建設業の種類を変更したとき
3.資本金額または出資総額に変更があったとき
4.婚姻などにより法人役員等、個人事業事業主または支配人に氏名変更があったとき
5.営業所新設があったとき
6.役員等、支配人に変更あったとき(新たに役員等、支配人になったものあるとき)(役員等、支配人でなくなったものあるとき)(法人の役員等の役名が変更されたとき、たとえば代表取締役→取締役、取締役→代表取締役など)
毎営業年度経過後4月以内に提出しなければいけないもの
1.毎営業年度(決算期)を経過したとき
2.使用人数に変更あったとき
3.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更あったとき
4.国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更あったとき
5.定款に変更あったとき