許可業種の追加
建設業許可業種の追加について
建設業許可は、業種別の許可制度になっていますおり、平成28年3月現在、28の業種に分類されています。ですから、現在においてうけている建設業許可業種以外の工事につきましては、軽微な工事または附帯工事をのぞき、請け負うことはできません。建設業許可を受けている業種以外の工事を請け負おうとする場合は、その工事についての建設業許可を受けることが必要です。
建設業許可業種追加と同時に建設業許可更新を申請する場合
建設業許可の業種追加と建設業の許可更新を同時に申請する場合は、一定の審査期間が必要になります。福岡県知事許可の場合は、原則として、建設業許可更新の3か月前までに、管轄行政庁あてに申請することが必要です。