建設業許可 許可換え
建設業許可の許可換えについて
建設業許可をうけたあとに、営業所を新設した、廃業した、所在地を変更したなどにより許可行政庁がかわってしまった、という場合には、新たな許可行政庁から、新たな建設業許可をうけなければなりません。このような時は、従前に付与されていた建設業許可の効力は、新しく建設業許可をうけたときに失効します。(建設業法第9条および第17条)
なお、建設業許可の許可換えをうけるにあたっては、新規に建設業許可をうける際と同じ手続きで、新しく建設業許可をうける許可行政庁に、建設業許可申請書と必要な添付書類を提出します。(建設業法第9条第2項)
建設業許可の許可換えが必要となる3つのケースについて
①国土交通大臣から建設業許可をうけたものが、1つの都道府県区域内のみに限り営業所を有することになった場合。この場合は、大臣許可から都道府県知事許可への許可換えが必要になります。
②○○都道府県知事から建設業許可をうけたものが、当該都道府県の区域内にある営業所を廃止したうえで、××都道府県の区域内に営業所を設置することに至った場合。この場合は、○○都道府県知事許可から××都道府県知事許可への許可換えが必要になります。
③△△都道府県知事許可をうけたものが、△△都道府県と□□都道府県のように、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置することに至った場合。この場合は、都道府県知事許可から国土交通大臣許可への許可換えが必要になります。