建設業許可 取消処分
建設業許可の取消処分について
建設業許可の取消処分は、建設業をおこなうことについて、特に許可していた事実を解除することです。具体的には、次の①~⑩のケースでおこなわれます。
①経営業務管理責任者に就任していたものがいなくなったケースです。
②営業所ごとに配置することになっている専任の技術者に就任していたものがいなくなったケースです。
③建設業許可を受けた後に、建設業許可の拒否事由に該当するに至ったケースです。
④営業所を新設したり、また、廃止したなどにより建設業許可許可換えを実施しなければならないケース、それを実施しなかったケースです。
⑤建設業許可を受けた後1年以内に営業開始をしなかったケースや、1年以上営業を休止したケースです。
⑥建設業許可廃業との届出の提出要件に該当するにいたったケースです。
⑦不正の手段や行為で建設業許可(建設業許可更新をふくみます)を受けていたケースです。
⑧指示処分が課される①~⑧のケースであって、当該情状が特に重いと判断されるケースです。
⑨建設業許可営業停止処分に従わなかったケースです。
⑩建設業者の営業所所在地または建設業者の所在地を確知できないケースです。