建設業者監督処分基準の一部改正
福岡県における建設業者の不正行為等に関する監督処分の基準の一部改正について
建設産業の健全発展促進を目的として、建設業法施工規則が平成24年5月1日改正、平成24年11月1日に施工されました。
主な内容は、健康保険、雇用保険、厚生年金保険(健康保険等)の加入を徹底することに連携して、建設業許可新規申請や建設業許可更新時などにあらたに健康保険等加入状況記載の書面提出の義務化です(社会保険等担当部局による加入徹底と連携)。
建設業許可新規申請時や更新時に加入していない業者に対して
新規申請時や更新時などに社会保険等未加入業者に対しては、以下のような対応がとられます。
・社会保険等に加入するように指導する書面が発行されます。
・指導に従わないケースでは、社会保険担当部局への通報→担当部局がとった処分内容次第では、建設業法上の監督処分を課す取り組みが全国的に行なわれています。
上記事由により、不正行為等に対する監督処分の基準について、下記のように一部改正がなされました。
建設業者の不正行為等に関する監督処分の基準の改正内容
・健康保険法違反
・雇用保険法違反
・厚生年金法違反
①役員または政令でさだめられた使用人が懲役刑に処せられたケース
→7日以上の営業停止処分
②上記①以外の場合で役職員が刑に処せられたケース
→3日以上の営業停止処分
③健康保険等未加入状況であって、なおかつ、保険担当部局がおこなう立入検査を正当な理由なく複数回にわたり拒むなどしており、同部局による再三の加入指導にも従わず、健康保険等未加入状況が引き続き継続されており、健康保険法、雇用保険法または厚生年金保険法違反の現状が同部局からの通知により確認されたケースでは、指示処分が行なわれます。当該ケースでは、3日以上の営業停止処分が行なわれることになります。
なお、①②③の施行日は平成25年9月1日です。