福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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建設産業廃棄物

産業廃棄物は、廃棄物の性状等に適した分別・保管や収集運搬又は処分を行い、適正に処理しなければなりません。産業廃棄物の収集運搬については,「産業廃棄物の収集運搬基準」として定められており、これらの規定を遵守しなければなりません。ここでは、産業廃棄物のうち、建設廃棄物と石綿含有廃棄物について、収集運搬業に関する部分をご説明します。

建設廃棄物

建設工事(工作物の建設(改修)工事及び解体工事)から生ずる廃棄物は排出量が膨大で種類も多様です。また、建設工事は、発注者・元請業者・下請業者等の間で複雑な請負形態により施行されることが多いため、建設廃棄物の排出に関わる事業者が多く、適正処理を困難にする原因となっています。また、建設廃棄物は様々な廃棄物が存在し、複数の品目が混在している混合廃棄物も多くあります。一方、的確に分類することができれば再生利用可能なものも多いといった特徴があるため、適正処理の推進には排出事業者による現場(作業所)での分別が重要です。

また、産業廃棄物の分類としては、通常安定型最終処分場で処分が可能なものであっても、安定型最終処分場での埋立処分は禁止となっている品目も存在することから、収集運搬に際して十分注意する必要があります。その理由は、これらの廃棄物を埋め立てることにより安定型最終処分場では対処が困難である「鉛の流出」、「硫化水素の発生」等があるためです。取扱いに注意すべき主な混合物は次のとおりです。

固形物が単に混在している建設混合廃棄物

例えば、廃プラスチック類、金属くず、木くず等が混在している場合は、全体を廃棄物の混合物と捉えること。マニフェストでは「建設混合廃棄物」と表記することができますが、許可証には混在する廃棄物の品目が「事業の範囲」に含まれている必要があります。すなわち、収集運搬に際しては、当該混合物に含まれるすべての品目の許可が必要になります。

液状物と固形物が混在している建設混合物

全体として泥状を呈していれば汚泥として取り扱います。液状に固形物が浮遊・分散しているような場合は、次の例のように液状物(廃油、廃酸又は廃アルカリ)と固形物の混合物と捉えることができますが、液状物の埋立は禁止されていますので焼却や脱水等の中間処理が必要です。

例・液状物の廃剛性塗料:廃油と廃プラスチック類の混合物

・地盤改良工事で排出されるアルカリ性を呈する地盤改良かす:汚泥とアルカリの混合物

液状混合物

液状物が廃油以外の場合は、混合物のpH値により廃酸又は廃アルカリとなります。廃酸又は廃アルカリに廃油が含まれる場合には、、廃油と廃酸又は廃アルカリの混合物としてとらえること。

液状物と汚泥物の混合物

例えば、クリーニング汚泥、部品等を有機溶剤で洗浄した後の汚泥等で、廃油部分が残留している場合は、汚泥と廃油の混合物としてとられること。

密接不可分物

建設現場では、複数の材質が一体となって、分離することが困難な廃棄物が排出されることが多くあります。例えば、コンクリートが付着した枠やラミネートコートされた紙等は、簡単な手作業で分離することができません。総体として木くず(紙くず)であるか、コンクリートくずと木くず(廃プラスチック類と木くず)の混合物であるかは個々の状況により適切な判断が必要です。なお、混合物である場合は、構成品目ごとの処理基準のうち、より厳しい方の基準を適用するとともに、いずれの品目の処理基準にも適合した処理が必要となります。安定型産業廃棄物(廃プラスチック類等)とそれ以外の廃棄物(木くず等)が混在している場合は、総体として安定型産業廃棄物以外の廃棄物として取り扱い、中間処理施設等で適切に処理しなければなりません。

石綿含有産業廃棄物

石綿含有産業廃棄物(形状、性状等により産業廃棄物の種類としては通常、がれき類又はガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類となる)の収集運搬は廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号ロに基づいて行う必要があります。また、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」には、法に従った処理を確保するための具体的な手順が解説されています。なお、石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないよう、仕切りを設ける等の措置を講ずることが必要です。

石綿含有産業廃棄物の収集運搬に関する留意事項

1)石綿含有廃棄物(石綿含有一般及び産業廃棄物)の収集運搬を行う場合には、石綿含有廃棄物を破砕することのないよう、回転板式及び圧縮板式等の機械式ごみ収集車(パッカー車)への投入を行わないこととし、さらに、当該石綿含有産業廃棄物がその他の廃棄物と混合しないように仕切りを設けるなど必要な措置を講じること。また、収集運搬中は石綿含有廃棄物が飛散しないようにするために、当該石綿含有廃棄物を梱包し、又はシートで覆うなどの措置を講じること。

2)収集運搬のために運搬車両等に積み込む際に、運搬車両に比べ石綿含有廃棄物が大きいなどによりやむを得ず破砕又は切断が必要な場合には、石綿含有廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積込みに必要な最小限度の破砕又は切断を行うこと。

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