福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産廃運搬許可取り消しと意見陳述

都道府県知事等は、許可を受けた(特別管理)産業廃棄物処理業者が廃棄物処理法又は同法に基づく処分に違反した場合は、その許可を取り消し、又は一定の期間を定めてその事業活動の全部若しくは一部の停止を命ずるなどの行政処分を行うことができるとされています。

また、平成15年の法改正では、「欠格要件に該当した場合や廃棄物処理法に違反し、特に情状が重い場合等は、その許可を取り消さなければならない」とされ、取り消し処分について都道府県知事等に裁量の余地を与えないことになりました。なお、行政処分に至る前に、都道府県知事等の裁量で軽微な法違反業者に対し行政指導を行う場合がありますが、行政指導に従わない場合や同様な違反行為を繰り返す産業廃棄物処理業者は、行政処分の対象になることがあるので、行政指導に従い(特別管理)産業廃棄物の適正処理に努めなければなりません。

許可の取消し及び事業の停止

(1)許可を取り消さなければならない場合

① 欠格要件(法第14条第5項第2号イからへまでのいずれか)に該当するに至った場合。平成22年の法改正以前においては、法人が許可取り消しとなった場合に、保人および役員双方が欠格要件に該当することとなり、役員が他の法人の役員を兼務している場合にはその他の法人がさらに欠格要件に該当することで、いわゆる許可取消しの無限連鎖が生じることになっていました。平成22年の法改正により、役員等が欠格要件に該当した場合の他の法人への連鎖については、廃棄物処理法上の悪質性が重大なもの、暴力団関与、不正・不誠実のおそれに限定され、その連鎖も一時連鎖にとどまることになりました。

②違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたときに該当し、情状が特に重い場合。情状が特に重い場合とは、不法投棄など重大な法違反を行った場合や違反行為を繰り返して行い是正が期待できない場合等、直ちに許可を取り消すことが相当である場合をいい、違反行為の態様や回数、影響、行為者の是正可能等から判断されます。

なお、法25条及び法26条の各号並びに法27条に掲げる違反については、重大な法違反を行ったものとして通常はこれに該当します。なお、ここでいう法違反とは、法又は法に基づく処分に違反する行為をいい、それによって刑事処分又は行政処分を受けている必要はありません。このため、捜査機関による捜査が進行中である場合、又は公判手続きが進行中である場合であっても、違反行為が客観的に明らかである場合には、この要件に該当します。

③事業の停止命令に違反した場合。

④不正の手段により(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業、処分業の許可(変更許可を含む)を受けた場合。

(2)許可を取り消すことができる場合

①その事業の用に供する施設又はその者の能力が、その事業を的確にかつ継続して行うに足りるものとして定められた基準に適合しなくなった場合。

②許可に付した生活環境上必要な条件に違反した場合。

(3)事業の全部又は一部の停止を命ずることができる場合

①違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けた場合。

②その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が、その事業を的確にかつ継続して行うに足りるものとして定められた基準に適合しなくなった場合。

③許可に付した生活環境上必要な条件に違反した場合。

意見陳述等

許可の取消しや事業停止等の行政処分を行う場合には、処分の公正さの確保と処分に至る行政手続きの透明性を図るため、処分対象者が意見陳述する機会を設けなければなりません。許可の取消し等の行政処分を予定している場合は聴聞を開催し、意見陳述、質問等の機会を与え(聴聞)、事業の停止等の場合は弁明書の提出の機会を与えています(弁明の機会の付与)。

罰則

法25条から法34条には、各条項に違反した場合の罰則が定められています。罰則は既遂の者に適用されるほか、不法投棄や野外焼却については一度実行されると生活環境の保全上支障が生ずることや原状回復が困難なことから、これらを行う目的で廃棄物を収集・運搬した者や未遂の者に対しても罰則が適用されます。

また、法人の代表者(個人経営にあっては事業主)の代理人、使用人その他従業員が、その法人(個人経営にあっては事業主)にも罰則(一部の軽微な罰則を除く)を科する(両罰規定)こととしています。特に、①不法投棄、②不法焼却、③無許可営業等については、悪質性を有しており、得られる不当利得が莫大であることから、法人に対しての罰金額の上限を違反した行為者よりも高くしています(法人重課)。罰則規定に関する平成22年の法改正の内容は以下のとおりです。

①法人重課を1億円以下から3億円以下に引き上げた。

②マニフェストの交付を受けない産業廃棄物の引受け禁止違反、処理困難時の委託者への通知義務違反、通知保存義務違反は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金を適用。

③産業廃棄物処理施設定期検査の拒否、妨害、忌避は30万円以下の罰金を適用。

④多量排出事業者(特別管理)産業廃棄物処理計画の提出、実施状況報告義務違反は20万円以下の過料を適用。

行政処分等の状況

(1)行政処分平成5年度と平成20年度の行政処分総数を比較すると、平成5年度の96件に対して平成20年度は1,357件と大幅に増えています。行政処分の指針についての通知が環境省より出された平成13年度から平成16年度にかけて、行政処分件数、許可の取消しは著しい増加を見せました。平成17年度以降は減少に転じましたが、平成20年度には再び増加しました。

(2)警察による検挙件数

廃棄物処理法に違反した廃棄物処理事犯の検挙件数は、平成23年の件数でみると5,700件になっています。平成10年から平成12年までの検挙件数は2,000~2,500件の間で増減していましたが、平成12年以降の法改正で、委託基準の強化及びマニフェストの交付義務付け、さらには投棄禁止違反並びに焼却禁止違反に対する罰則の追加等が行われ、この10年間で約2倍に増えています。

平成23年の「産業廃棄物不法投棄事犯の投棄者別・動機別内訳」を見ると、排出事業者による不法投棄が85%と多く、次いで無許可業者、収集・運搬業者及び処分業者の順となっています。不法投棄の動機を見ると、排出業者、許可業者、無許可業者の区別なく処理費節減のためが最多となっています。廃棄物の不適正処分の特徴としては、軽油引取税の脱税を目的とした軽油の密造に伴って生成される硫酸ピッチやスラッジの不法投棄等の不適正処分事犯については、平成16年の法改正により、大幅に減少しましたが、排出事業者を不法投棄、委託基準違反等で検挙した事犯はいまだ高い水準にあります。

また、廃棄物処理事犯のうち、行政指導を無視して行われたものも多く見受けられます。警察では、環境を破壊する犯罪のうち、特に、廃遺物の不法投棄事犯等を重点取締の対象とし、組織的・広域的な事犯、暴力団等が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯等を中心に、排出事業者の責任追及や原状回復を念頭に置いた取締を強化しています。また、関係機関に必要な情報を提供して行政措置の発動を支援し、環境被害の拡大防と早期の原状回復を促しています。

最近では、廃棄物処理事犯への監視体制を強化し、取締を推進していますが、このような事案の発見には、地域住民やボランティアが活躍しています。例えば、警察本部長又は警察署長によって環境監視モニターとして委嘱された地域住民やボランティアが、日常生活の中で廃棄物の不法投棄場所や不法投棄現場等を発見した際に、警察への通報を行っています。

(3)海上保安庁による海上環境法令違反の送致状況

海上保安庁では、海洋の環境保全を図るため、訪船指導等、あらゆる機会をとらえ、指導・啓発を行う一方で監視・取締を強化するとともに、電話やインターネットによる情報の提供コーナーの開設等の他、不法投棄監視及び投棄現場の原状回復に関し、地方自治体等の関係機関との連携強化に取り組んでいます。

「海上環境関係法令違反送致件数の推移」によれば、平成23年度における廃棄物不法投棄事犯は、111件で全体の約19%を占めており、引き続き監視・取締を強化するとともに、関係機関との連携を一層推進するなど廃棄物不法投棄事犯対策を強力に進めています。海上環境関係法令違反のうち、廃棄物不法投棄事犯の推移は、平成23年度111件(内訳 船舶から海上への廃棄物不法投棄事犯25件(前年33件)、陸上から海上への廃棄物不法投棄事犯86件(同135件)、港内への廃遺物不法投棄事犯0件(同0件))となっています。

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