福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産廃運搬の改善命令と措置命令

都道府県知事等は、期限を定めて、(特別管理)産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分の方法の変更など必要な措置を行うよう命ずることができます。

改善命令の対象者など

①対象者

事業者、(特別管理)産業廃棄物処理業者、国外廃棄物を輸入した者

②改善命令を行うとき

(特別管理)産業廃棄物の保管基準又は(特別管理)産業廃棄物の処理基準に適合しない保管、収集・運搬又は処分が行われたとき。

この改善命令に制度は、保管基準や処理基準に適合しない処理が行われた場合に、その適正な処理の実施を確実に確保するために命じるものであり都道府県知事等は、基準に適合しない不適正な処理を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を未然に防止することとしています。改善命令に違反したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金を科せられ、又はこれを併科されます。

措置命令

(特別管理)産業廃棄物の保管基準及び処理基準に適合しない(特別管理)産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分(不法投棄等)が行われた場合、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事等は、以下のものに対して期限を定め、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができます。

措置命令の対象者

① 当該保管、収集、運搬又は処分(不法投棄等)を行ったもの

②不適正な委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、その委託をした者

③当該収集・運搬又は処分の行程でマニフェストに関する義務に違反した者

ア マニフェストを交付しないもの

イ 規定された記載事項を記載せず、又は、虚偽の記載をしてマニフェストを交付した者

ウ マニフェストの写しを送付せず、又は規定された記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてマニフェストの写しを送付した者

エ マニフェストを回付しなかった者

オ マニフェスト又はマニフェストの写しを保存しなかった者

カ マニフェストの確認義務に違反し、適切な措置を講じなかった者

キ マニフェストの交付を受けずに、(特別管理)産業廃棄物の引き渡しを受けた者

ク 情報処理センターに登録する場合に置いて、報告せず又は虚偽の報告をした者又は虚偽の登録をした者並びに確認義務に違反し、適切な措置を講じなかった者

④ ①~③の者が建設工事にかかる下請負人の場合には、元請業者

⑤ 処分等に関関与した者(規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくはそそのかし、又は不適正処分等をすることを助けた者)

※③のキ及び④は平成22年法改正で追加されました。

この措置命令の制度は、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために命ずるものであり、都道府県知事等は、基準に適合しない保管、収集・運搬又は処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障を防止し、又は除去することとしています。措置命令に違反したときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。

排出業者等への措置命令

上記の措置命令の対象者に資力等がなく支障の除去が困難であり、かつ、排出事業者等が排出事業者等が適正な処理料金を負担していないとき、及び不適正処分が行われることを知っていた、又は知ることができたときは、委託契約やマニフェストの扱いが適正な排出事業者であっても、措置命令の対象になります。この場合も措置命令に違反したときは、罰則が適用されます。

なお、排出事業者等への措置命令は、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処理しなければならないとする「排出事業者の処理責任」を負っており、その処理を許可業者に委託したとしても、その責任を免れるものではなく、事業者が産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の処理行程における処理が、適正に行われるために必要な措置を講じなければならないことから、この義務に違反した場合には、委託基準やマニフェストに係る義務等に何ら違反しない場合であっても、一定の要件の下に事業者を措置命令の対象者としたものです。

生活環境保全上の支障の除去等の措置

上記の「措置命令」・「排出事業者等への措置命令」により、都道府県知事等が措置命令を出す場合において、以下の場合には都道府県知事等は自らその支障の除去の措置(行政代執行)を講ずることができます。

① 命ぜられた処分者等、排出事業者等が期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講じる見込みがないとき。

② 命ずべき処分者等、排出事業者を都道府県知事が確知できないとき。

③ 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合で、命令をするいとまがないとき。

この場合、都道府県知事等は措置に要した費用を処分者、排出事業者等に負担させることができます。負担させる費用の徴収は、行政代執行法第5条及び第6条の規定が準用されます。

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