廃棄物適正処理センター
廃棄物の適正処理を目的にしたセンターには以下の3つがあります。
廃棄物処理センター
近年、民間による廃棄物処理施設の建設については、周辺住民の十分な理解が得られないことから大変難しくなってきており、一方で市町村の設置する廃棄物処理施設では適正な処理が困難な廃棄物の処理が困難な廃棄物の搬入が増加するとともに、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保が必要になってきています。これらの事から、環境大臣は廃棄物等の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された、公益法人又は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PPI法)」の選定事業者であって次に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、廃棄物処理センターとして指定することができることとしました。
情報処理センター
マニフェスト制度については、不法投棄の防止の目的でマニフェストの交付が義務づけられてはいるものの、マニフェストの交付数が多い事業者にとっては事務の負担量が大きいため、手続きの簡素化が求められてきました。これにより、紙に代わる電子マニフェストを運用する為、環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、電子マニフェストシステムに関する情報を集中して管理する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1か所に限り、情報処理センターとして指定することができるとしました。
電子マニフェストシステムとは、情報処理センターの電子計算機と排出業者、運搬受託者、処分受託者の電子計算機を結ぶネットワークを構築し、排出事業者が産業廃棄物に関する情報を情報処理センターに登録し、運搬受託者と処分受託者に情報処理センターを経由して委託した産業廃棄物の処理報告を求めるシステムです。現在は(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが環境大臣より「情報処理センター」としての指定を受け事業を行っています。
現在、事業者が事業活動に伴って排出する産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に、法に規定するマニフェストを交付するか、情報処理センターを利用して電子マニフェストシステムを使用するかは事業者が選択できることになっています。
1)電子マニフェストの導入のメリット
①排出事業者
ア マニフェスト伝票の保管が不要
情報処理センターがマニフェスト情報を管理保存するため、マニフェスト伝票の保管が不要である
イ 処理状況の把握・確認が容易
運搬終了や処分終了の報告は、情報処理センターのホストコンピューターを経由して瞬時に排出業者へ通知されるため、処理状況を簡単 に把握・確認できる。
ウ マニフェストの回収・照合が不要
B2、D、E票の回収やA票との照合確認が不要である。
エ 都道府県知事等への報告が不要
平成20年4月から、都道府県知事等へのマニフェストの交付状況の報告が必要となっているが、情報処理センターが事業者に代わって報告するためその業務が不要となる。
②処理業者
ア マニフェスト伝票の保管が不要
情報処理センターがマニフェスト情報を管理保存するため、マニフェスト伝票の保管が不要である。
イ 帳簿作成が容易
処理業者については、処理業務に関する帳簿を作成し、5年間の保存が義務付けられている。この帳簿の作成については、処理量や処理年月日をはじめ記載項目も多く、作成に要する事務量は多い。しかし、情報処理センターに登録してある場合には、情報処理センターで保存しているデータを活用して簡単に作成することができる。
産業廃棄物適正処理推進センター
環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、廃棄物処理法第13条の13に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1カ所に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下、「適正処理推進センター」という)指定することができます。現在、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が環境大臣より「適正処理推進センター」の指定を受けて、業務をおこなっています。