産廃の焼却禁止
法は、「焼却禁止の例外」を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと規定しており、廃棄物の野外での焼却を厳しく規制しています。
廃棄物の焼却に対する罰則
これは、焼却する物が自己物か他人物かに関係なくまた、一般廃棄物と産業廃棄物の区別なく、いわゆる野外での廃棄物の焼却については、一定の例外を除き禁止し、直接罰の対象としています。また、平成15年の法改正では不法焼却未遂に対する罰則が、平成16年の法改正では不法焼却をする目的で廃棄物を収集・運搬した者に対する罰則が創設されました。
不法焼却未遂の具体的な例としては、焼却する目的で廃棄物にガソリンを散布した場合等、不法焼却目的での運搬例としては、繰り返し不法焼却が行われている現場に焼却の用に供するための着火剤とともに廃棄物を搬入する行為等が考えられています。
焼却禁止の例外
①廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準に従って行う場合や施行規則で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
②他の法令による場合
・「家畜伝染病予防法」による伝染病に感染した家畜の死体の焼却
・「あへん法」によるあへん等の焼却
③公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして施行令で定める方法による場合。焼却禁止の例外として施行令で定める廃棄物の焼却は以下のとおりです。ただし、以下に示す焼却の例外に当たる場合であっても、処理基準を遵守しない焼却として生活環境保全上の観点から改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導の対象となる場合があります。
ア 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 ・河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理を行うための漂着物の焼却等
イ 震災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 ・凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却等
ウ 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ・どんど焼き等の地域行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
エ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 ・害虫駆除のための稲わらの焼却、漁網に付着した海産物の焼却等
オ 日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの ・たき火、キャンプファイヤーでの木くず等の焼却等