福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産業廃棄物の投棄禁止

法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制しています。

廃棄物の不法投棄に対する罰則の強化等

廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生じるおそれが大きいためであり、都道府県等では速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう努めています。さらに、産業廃棄物処理業等の許可を取り消すほか、不法投棄としての告発や処分者が措置命令に従わない場合の命令違反の告発を行うなど、捜査機関と連携を図って厳正に対応しています。

なお、平成9年、平成12年及び平成22年の法改正においては、廃棄物の不法投棄に対する罰則が大幅に強化されています(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対しての3億円以下の罰金)。罰則強化の背景には、不法投棄の増加により生活環境保全上支障を生じている現状があります。

平成15年の法改正では不法投棄未遂に対する罰則が、平成16年の法改正では不法投棄をする目的で廃棄物を収集・運搬した者に対する罰則が創設されました。不法投棄未遂の具体例としては、ダンプ車の荷台操作等の一連の投棄行為を始めた直後に、警察官等に制止された場合や監視に気づいて行為を打ち切った場合等が考えられます。不法投棄目的での運搬の例としては、不法投棄が行われている現場付近まで廃棄物を積載した車両を乗り入れ、登記の順番待ちをしている行為等をあげることができます。

さらに、不法投棄等に早めに対応するため、平成22年の法改正で土地所有者等が不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは速やかに、都道府県知事又は市町村長に通報するよう努めることが規定されました。

廃棄物不法投棄監視の広域化

不法投棄は都道府県等の枠を超えて行われる場合も多いため、各都道府県等が広域的に連携し監視体制を構築しています。例えば、関東甲信越、静岡、福島地区での「産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会(産廃スクラム29)」では、各都県市により、高速道路等において運搬車両等を検査・照合し、無許可業者の摘発とともに不法投棄の防止に努めています。また、不法投棄現場を共同で調査し、不適正処理ルートの早期解明を図っています。

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