産廃の熱回収施設設置者認定制度
循環型社会を形成するためには、再生利用が適当でない廃棄物についても、単純に焼却処分するのではなく、焼却される際に発電等の熱回収を行い、エネルギーを徹底的に回収することが求められています。しかし、現在の焼却手法は、処理費用を低く抑えるため、大量に発生する焼却熱を回収せずに放出する「単純焼却」主流となっており、産業廃棄物焼却施設における熱回収施設の普及は約31%(平成20年度)にとどまっています。この状況を改善するためには、排出事業者から熱回収施設を設置している事業者を見えやすくし、排出事業者が熱回収を十分に行っている者に対して優先的に処理を委託することを可能とする必要があります。
そこで、平成22年の法改正により、廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(熱回収施設)を設置している者は、一定の要件に適合していることについて、都道府県知事等の認定を受けることができることとし、定期検査義務の免除の特例を受けることができる制度が創設されました。この制度が活用され、排出事業者から熱回収施設を設置している事業者が見えやすくなることにより、当該事業屋への処理委託が進むこと、さらには、熱回収施設の設置が進み、熱回収が促進されることが期待されます。