産業廃棄物再生事業者
廃棄物の排出量の増大、最終処分場の逼迫等の状況に対応して、廃棄物の減量化・再生利用の推進が緊急の課題となっています。このため、優良な廃棄物再生事業者の育成を図るとともに、市町村による分別収集や住民団体による集団回収等を推進していくことが必要となっていますが、特にこれからの分別回収や集団回収等を確固たるものとするためには、市町村と廃棄物再生事業者との連携・協力体制を確立することが必要不可欠です。
このような認識に基づき、廃棄物再生事業者の都道府県知事等による登録制度を設け、優良業者の育成を図るとともに、登録を受けた業者に対し市町村による一般廃棄物の再生利用に関して必要な協力を求めることができることとしたものです。
登録は強制ではなく、「受けることができる」ものであり、登録を受けずに営業しても違法ではありません。ただし、登録を受けずに「登録廃棄物再生事業者」の名称を用いることはできません。
なお、廃棄物の種類や施設の規模が施行令で定める一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に該当する場合は、処理施設を設置しようとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。
登録基準
廃棄物再生事業者の施行規則で定める登録基準は、次のとおりです。
①廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること。
②生活環境の保全上支障を生ずることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
ア 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
イ 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ウ 空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する施設
エ 古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
オ アからエに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設
③廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
④事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
⑤その他の事業を適正に行うことができる者であること。