福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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(特別管理)産業廃棄物の輸出入

廃棄物の国際間移動については、過去には、そのルールが明確ではありませんでしたが、有害物質を含む廃棄物等が先進国から開発途上国に輸出され、環境汚染を引き起こす例が見られたことから、こうしたことを防止する目的で、平成4年5月に「有害廃棄物の国境を超える移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)」が発効しています。条約加入国である我が国としては、同条約の実施のため、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に係る法律(バーゼル法)」を制定したところですが、バーゼル条約では「有害廃棄物以外の廃棄物についても、発生した国において処分されるべき」との基本的考え方が示されていることから、この考え方に対応すべく、バーゼル法制定と同時に、廃棄物全般についての輸出入を規制(原則として禁止)するため、廃棄物処理法を改正し、新たに同法第2条の2として国内処理の原則を規定しました。ただし、廃棄物の国内処理の原則の例外として、法第15条の4の7(一般廃棄物に関する法第10条を準用)において、廃棄物を輸出しようとする者は環境大臣の確認を受けなければならないことを定めています。

(特別管理)産業廃棄物の輸出の確認

(特別管理)産業廃棄物の輸出をしようとする者は、次の①~④に該当するものであることについて環境大臣の確認を受けなければなりません。 ① 輸出しようとする(特別管理)産業廃棄物の処理設備や技術に照らし、国内では適正な処理が困難であると認められること。 ② ①以外の(特別管理)産業廃棄物にあっては、輸出の相手国にあっては、輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。 ③ 輸出の相手国において、(特別管理)産業廃棄物処理基準を下回らない方法で処理されることが確実であると認められること。 ④ 申請者が事業者(自ら産業廃棄物を輸出するものに限る)又は都道府県・市町村であること。なお、(特別管理)産業廃棄物を輸出する場合であっても、国、都道府県警察、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に案する法律」第14条第1項の規定(措置命令)に基づき産業廃遺物の輸出を命じられた者及び本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸出する場合に限る)は、環境大臣の輸出の確認は不要である。また、(特別管理)産業廃棄物が輸出されるまでの間の国内での運搬等に関しては廃棄物処理法が適用され、輸出しようとする他人の廃棄物を取り扱う場合の業の許可、処理基準及び委託基準について遵守しなければならない。中国に廃プラスチックを不正に輸出したことが外交上、通商上の問題に発展したこと等を踏まえ、平成17年の法改正によって、産業廃棄物の無確認輸出を輸出通関手続きの段階で効果的に防止するために、通関手続きのための輸入申告、船積みの開始等の時点で無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪を問える罰則が創設された。

廃棄物の輸入の許可

廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く)を輸入しようとする者は、あらかじめ環境大臣の許可を受けなければならない。また、環境大臣が廃棄物の輸入の許可を行う基準として次のことが定められている。

①輸入しようとする廃棄物が、国内におけるその廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内で適正に処理されると認められること。

②申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。

③申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあっては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由がると認められること。廃棄物を輸入する場合であっても、国、都道府県警察、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」第14条第2項の規定(措置命令)に基づき廃棄物の輸入を命じられた者及び外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る)については、環境大臣の輸入の許可は不要である。なお、平成22年の法改正により、輸入できる者に③の場合が追加された。これは主として、途上国等では処理が困難だが、わが国では処理が可能な自社等(グループ企業、海外法人、商社など)の製品や、自社の工場から生じた国外廃棄物を対応能力の範囲内で受け入れて適正に処理するものである。広義の排出事業者責任や製造事業者責任を全うするものであり、輸出国の環境負荷を低減させるものである。

輸入された廃棄物の処理

①許可を受け廃棄物を輸入した者は、法律上その廃棄物の排出事業者となることから、(特別管理)産業廃棄物処理基準や保管基準に適合した処理を行うとともに、その運搬を他人に委託する場合には委託基準に従い適正な委託を行うなど、排出事業者として適正処理に対する責任を負わなければならない。

②輸入された廃棄物が外国の日常生活に伴い生じたものの場合、その性状は我が国の日常生活に伴い生じた廃棄物と同等と考えられることから、その処理にあたっては一般廃棄物処理基準を準用し適用することとしている。そのため、例えば外国からし尿が輸入された場合、そのし尿は法律上産業廃棄物として取り扱われることとなるが、埋立処分を行う場合は、あらかじめし尿処理施設において焼却することなどの基準が適用される。

③「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)」にみられるように、国際的には海洋汚染を防止する観点から海洋投入処分はできるだけ抑制する方向にある。そのため、海洋投入処分を目的とした廃棄物の輸入は禁止されるべきとの考えから、輸入された廃棄物は海洋投入処分を行ってはならないこととされた。

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