福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産業廃棄物処理施設の設置

処理施設の設置につきましては法に定めた手続きが必要です。

産業廃棄物処理施設

産業廃棄物処理施設のうち、周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設への配慮が必要な施設として、施行令第7条の各号に規定されているもの(以下「処理市施設」という)は、設置にあたり都道府県知事等の許可が必要です。また、法第15条の4の2及び法第15条の4の4による環境大臣認定により、許可が不要となる制度があります。

処理施設の設置

処理施設の設置手続きに関しましては、都道府県等で多少の差異はあるものの、法に定められた手続きであるため、基本的なところは変わりません。

(1)事前相談

処理施設を設置する場合に必ず必要になるのが、都道府県等との事前相談です。事前相談では設置しようとする施設が法第15条に規定するか否かを確認することになるので、次のような資料を持参することが最低限必要です。

①設置する処理施設に関する図面(破砕機、焼却炉等の構造が分かる資料として、具体的には構造図面等)

②施設の処理能力に関する書面(処理施設としての公称能力が判断できる資料として、具体的には能力計算書等)

③取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類(処理する(特別管理)産業廃棄物の種類により処理施設に該当するか否かを判断することになるので、処理する(特別管理)産業廃棄物の種類を明確にした資料として、(特別管理)産業廃棄物の排出先とどのような(特別管理)産業廃棄物を取り扱うかが分かるもの)。その他、産業廃棄物処理施設を設置するに当たり、建築に関する法令(都市計画法、農地法、建築基準法など)及び環境法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、振動・騒音規制法など)並びに関係条例に基づく許可等について、あらかじめ、関係部署と相談しておく必要があります。

(2)生活環境影響調査

生活環境調査を実施する意味は、処理施設の設置許可申請者が処理施設の構造・維持管理について、その計画段階で周辺地域の生活環境の保全に適正に配慮することを確保するとともに、都道府県知事等が許可するに当たり、申請者の配慮が適正なものか否かを審査するための資料とするものです。そのため、調査書は関係住民、市町村長、専門家及び都道府県等を含め誰にでも理解しやすいように作成・編集するとともに、影響の判断については文献等を参考に具体的根拠を示して記載することが大切です。

なお、過去に設置許可がなされた産業廃棄物処理施設と設置の場所、施設の種類、処理する廃棄物の種類等の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が同一の場合は、当該産業廃棄物処理施設の設置許可申請に生活環境影響調査書の添付を省略することができます。

①調査事項の検討

調査項目は処理施設の稼働に伴い生ずる大気質、振動、騒音、悪臭、水質又は地下水であり、この場合の「稼働に伴う」とは処理施設の運用開始後に発生するすべての影響を意味しており、機械本体の影響に限らず、搬入出車両、積替保管等による影響を防ぐものです。また、調査項目の選定は、施設の種類、規模、廃棄物の種類・性状等を考慮して申請者自身が選定するとともに、選択しなかった項目については、その理由を付さなければなりません。

②調査対象地域の設定と現状の把握

処理施設の種類・規模、自然的条件及び社会的条件を踏まえ、調査対象地域を設定した後、原則として既存の文献・資料により現況の把握を行うことになっていますが、既存の文献・資料では十分な調査ができない場合には、別途現地調査を行う必要があります。実際、調査結果の多くが既存の文献・資料を使用していますが、例えば当該文献等に記載されている場所と設置場所にかなりの距離がある場合等、実体を的確に反映していると思われない場合には、適切な資料とは言い難く、別途現地調査を行うことが必要です。

③影響の予測と影響の評価

予測・評価では、処理施設の設置により予測される生活環境影響調査項目の変化の程度(どの程度悪化するのか、若しくは改善するのか)、その変化が及ぶ地域の範囲(焼却施設については、排ガス中に含まれる物質の最大濃度となる地域を含むことが重要)及び予測・評価の方法を記載する。予測・評価は、計画されている処理施設の構造・維持管理を前提とし一般的に用いられている予測・評価方法(定量的な予測が可能な生活環境影響調査項目は計算により、それが困難な場合には既存事例からの推測)により行います。また、ばい煙や悪臭等気象条件により影響地域が変化する項目については、季節変化に伴う複数の地域の予測・分析を行うことが必要です。

(3)許可申請

法は処理施設を設置しようとする者は、処理施設を設置する場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない、と規定しています。また、許可申請にあたっては、生活環境影響調査書を添付しなければなりません。

(4)告示・閲覧等

①告示・閲覧等を要する施設

処理施設のうち施行令第7条の第3号、第5号、第8号、第11号の2、第12号、第12号の2、第13号、第13号の2については、許可申請等の告示・閲覧等を要します。

②告示・閲覧等

都道府県知事等は、1)に掲げる処理施設の設置の許可申請があった場合には、必要意向を告示するとともに、申請書及び生活環境影響調査書を当該告示の日から1カ月間公衆の閲覧に供さなければなりません。また、あわせて処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村長の生活環境の保全上の見地から意見を聴かなければならない。なお、処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、閲覧終了の翌日から起算して2週間の間、生活環境の保全上の見地からの同意書を都道府県知事等に提出することができる。さらに、許可に際しては、法第15条2の3により、生活環境の保全に関し廃棄物の処理、大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に関して専門的知識を有する者からの意見を聴くことと規定されています。

(5)許可と許可証の交付

都道府県知事は、申請内容がいずれにも適合していると認められる場合には産業廃棄物処理施設の設置について許可し、許可証を交付する。

①設置計画が技術上の基準に適合している事

②設置計画及び維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全等について適正に配慮されていること。

③申請者の能力が施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。

④申請者が欠格要件に該当しないこと

⑤申請する産業廃棄物処理施設の設置により、当該地域に産業廃棄物処理施設が過度に集中することで大気環境基準の確保が困難とならないこと。

なお、審査の際には既述の専門的知識を有する者の意見並びに関係する市町村長及び住民から提出された意見を参考にすることは言うまでもなく、許可に際しては生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

(6)処理施設の建設・完成

処理施設の設置の許可を受けた者(以下、「処理施設の設置者」という)は、処理施設の建設を開始することができる。ただし、当該処理施設の建設について他の法令等で許認可等が必要な場合には、当該許可を受けない限り施設を建設することはできない。また、処理施設の建設については、工事工程表を事前に都道府県等に提出するとともに、工事写真の撮影等公示内容を記録に残すことが、使用前検査を円滑に行うために大切である。

(7)使用前検査申請

処理施設の設置者は工事終了後、次に掲げる事項を記載した申請書(使用前検査申請書等)を都道府県知事等に提出しなければならない。なお、本申請書の作成にあたっては、申請後の審査を考慮して(6)で説明した工事写真を{構造を明らかにする書面}と整合するように整理して添付する必要がある。具体的には、工事の時点でなくては確認できない写真A(工事後は隠れてしまう部分や足場の関係から見ることのできない部分の写真等)がある場合、申請書の「構造を明らかにする図面」中の当該部分に「写真A」と記載し、写真と図面が一体的に確認できるように作成すること等である。

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

②設置場所

③許可年月日及び許可番号

④竣工の年月日

⑤使用開始予定年月日

⑥竣工後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、及び構造図その他参考になる書類又は図面

(8)使用前検査と使用開始

都道府県知事等は使用前検査の申請があった処理施設に立ち入り検査を行い、処理施設の設置者又は技術管理者の立会いの下、当該処理施設が基準に適合しているか否かを検査し、適合していると認められる場合には、適合通知書を交付する。処理施設の設置者は適合通知書が交付されたことにより、施設を使用することが可能となるが、法第14条第6項、法第14条の4第6項に規定する処分業の許可を取得しない間は、他人の(特別管理)産業廃棄物の処理を受託し当該(特別管理)産業廃棄物を処理することはできない。また、当該処理施設の使用について他の法令等で許認可等が必要な場合には、当該許可等を受けない限り処理施設を使用することはできない。

(9)定期点検・維持管理・定期検査

処理施設の設置者は、技術上の基準、維持管理基準に反することのないよう当該処理施設を運営するため、定期的に処理施設を点検し必要に応じて補修しなければならない。処理施設のうち産業廃棄物の焼却施設、最終処分場については、維持管理について施行規則で定める事項の内容を記録するとともに当該処理施設に備え置き、3年間、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ閲覧させることになっている。また、平成22年の法改正により、維持管理状況の透明性を確保するため、当該廃棄物処理施設の維持管理情報をインターネット等によって公表が義務付けられたとともに、施設が構造基準に適合するか否かについて、使用前検査又は直近の定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3ヵ月を超えない期間ごとに都道府県知事等の定期検査を受けることを義務付ける制度が創設された。なお、閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なしに閲覧を拒むことはできない。

⑩処理施設の変更

処理施設の設置者は、処理施設の処理能力を10%以上増加しようとする場合や、主要な設備を変更しようとする場合など施行規則で定める事項を変更しようとする場合には、変更許可を受けなければならない。変更には許可を要する事項と軽微変更届による届出事項があるが、変更許可に該当するか変更届で済むかについては簡単に判断できない場合もあるので、あらかじめ都道府県に相談することが大切である。なお、変更許可に該当する場合は、新規に処理施設を設置した場合と同様に変更に係る部分についての生活環境影響調査等一連の手続きが必要となる。また、産業廃棄物処理施設の設置者は、処理する産業廃棄物と同一の性状を有する一般廃棄物をあわせて処理する場合は、施行規則に定める事項を都道府県知事等に届け出ることにより一般廃棄物処理施設の設置の許可を省略することができる特例措置が設けられている。

⑪処理施設の配置等

処理施設の設置者は、処理施設を廃止したときは、都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、最終処分場については、廃止に先立ち埋立処分の終了届の提出を要し、都道府県知事等が最終処分場からの浸出液の水質等が基準に適合すると認めるまでの間は廃止することができないため、引き続き当該最終処分場の維持管理を行う必要がある。

技術管理者

処理施設の設置者は、技術管理者を置かなければならない。ただし、自らが技術管理者となる場合にあっては、さらに技術管理者を置く必要はない。技術管理者は、当該処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当し、当該処理施設が法第15条の2の2に規定する技術上の基準に違反しないように、処理施設を維持管理する他の職員を監督しなければならない。産業廃棄物処理施設の技術管理者は、施行規則第17条に規定する資格を有することが必要である。

なお、技術管理者の資格等と同等以上の知識及び技能を有する者については、多くの都道府県知事が(一財)日本環境衛生センターの開催する技術講習会の修了者を、この規定に該当すると認定している。また資格等に関する実務とは、単純労働は含まず、施設の維持管理に従事したことを意味するもので、当該施設と同様の処理施設についての経験であることが望ましい。技術管理者の資格は、実務経験だけでも取得できるものであるが、廃棄物の適正処理を推進する観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門知識及び技能に関する講習を修了することが望ましい。

産業廃棄物処理責任者等

(1)産業廃棄物処理責任者

処理施設の設置者は、処理施設を設置している事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる場合はこの限りではない。

(2)帳簿の備付と保存

処理施設の設置者は、施行規則第8条の5に規定する事項を記載した帳簿を備え、1年ごとに閉鎖した上、事業場ごとに5年間保存しなければならない。

(3)事故の措置

廃棄物処理施設の安全確保については、廃棄物処理法に基づく施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準のほか、労働安全衛生法、消防法、電気事業法等の諸法令が設けられ、施設の設置者に安全管理が義務付けられています。しかし、予測しがたい事故に対する適切な対処法を検討し、事故発生に備えておくこともまた重要なことから、環境省が「廃棄物処理施設事故対応マニュアル」を作成した。この指針には、事故のリスク把握や事故発生時における適切な対応のあり方、緊急連絡のあり方、関係機関への報告、事故後の対応、施設従事者への教育・訓練など、事故の対応に関するマニュアルを策定する際に定めるべき項目と内容及び留意点等が示されている。また、特定処理施設に該当する処理施設の設置者は、生活環境上の支障を生ずるような事故が発生した場合には、直ちに応急措置を講じ、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事等に届け出なければならない。また、都道府県知事は、その応急措置について記録を作成し、3年間(最終処分にあっては、廃止までの間)保有しなければならないことが明示された。

特定処理施設とは(施行令第24条及び施行規則第18条)

① 産業廃棄物処理施設{法第15条に規定する施設(設置許可を必要とする施設)}

② ①以外の産業廃棄物の処理施設であって、次のいずれかに該当する施設

ア 焼却設備が設けられている処理施設であって、1年間あたりの処理能力が50kg以上又は火床面積が0.5㎡以上のもの

イ 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1t以上のもの

ウ 廃油の上流設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸、若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1㎥以上のもの

許可の取消し等

都道府県辻等は、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当した場合や違反行為等の情状が特に重い場合等は、その許可を取り消さなければならない。また、それ以外の違反行為に該当する場合でも、その許可を取り消すことができるほか、施設の改善、施設の使用停止を命ずることができる。

譲受け等

(1)譲受け又は借受け

産業廃棄物処理施設の設置者から処理施設を譲受け、又は借受けようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。この場合、譲受け、又は借受けの許可を受けようとする者は法第15条の2第1項第3号及び第4号に規定する基準に適合していなければならない。

(2)合併又は分割

産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の場合、当該合併又は分割について都道府県知事等の許可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該処理施設を継承した法人は、産業廃棄物処理施設の設置者の地位を継承する。この場合、合併又は分割の認可を受けようとする者は、法第15条の2第1項第3号及び第4号に規定する基準に適合していなければならない。

(3)相続

処理施設の設置者について相続があったときは、相続人は、処理施設の設置者の地位を承継する。この場合、相続人は相続の日から30日以内に都道府県知事等に届け出ることが必要である。

建設業許可で行政書士に依頼する際のポイント

建設業許可の申請を行政書士に依頼するうえでは、手続きを円滑に進め、良好な関係を築くために、以下のポイントを押さえることが大切です。

・建設業許可で行政書士に依頼する際のポイント1:依頼範囲を明確にする

行政書士に建設業許可のどの業務を依頼するのか、範囲をはっきりさせることが重要です。書類の作成のみなのか、申請の代行まで含むのか、相談業務も含めるかを具体的に伝えることで誤解を防げます。行政書士によって対応可能な範囲が異なる場合もあるため、事前に確認し、契約内容に明記しておくと安心です。特に、法定様式の作成のみを依頼する場合、必要な情報の収集や整理は自社で行う必要があることに注意しましょう。

・建設業許可で行政書士に依頼する際のポイント2:スケジュール管理を徹底する

建設業許可の更新には期限が設けられているため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。行政書士に依頼している場合でも、進捗状況を常に把握し、必要に応じて連絡を取り合いましょう。特に、自社で建設業許可申請の一部の書類作成を行う場合は、期限内に手続きが完了するよう、行政書士と密に連携し進捗を共有することが大切です。

・建設業許可で行政書士に依頼する際のポイント3:コミュニケーションを密に取る

行政書士との円滑なコミュニケーションは、建設業許可手続きをスムーズに進めるために不可欠です。建設業許可申請の疑問点や不明点があれば遠慮なく質問し、情報を共有する姿勢を持ちましょう。定期的な進捗報告や連絡体制を整えることで、誤解やトラブルを未然に防止できます。

・建設業許可で行政書士に依頼する際のポイント4:長期的な関係構築を意識する

建設業許可の更新は5年ごとに必要であり、その他にも各種の届出が求められます。信頼できる行政書士と長期的な関係を築くことで、建設業許可手続きがよりスムーズになり、事業運営の負担を軽減できます。

・まとめ

建設業許可取得を行政書士に依頼することで、時間と労力を大幅に節約できます。また、専門的なサポートを受けられるのもメリットです。建設業許可で行政書士を選ぶ際は、実績やコミュニケーション能力、費用などを総合的に判断することが重要です。信頼できる行政書士と手を組むことで、建設業許可の取得をスムーズに進め、事業の安定した成長が見えてくるでしょう。出展:https://cbo.craft-bank.com/

建設業許可で行政書士に依頼するメリット

建設業許可の手続きには多くの専門知識が必要なため、建設業許可の手続きの知識をもつ行政書士に依頼することで、各種手続きのための業務負担を大きく減らせます。

・建設業許可で行政書士に依頼するメリット1:事業の準備に専念できる

建設業開業時には、定款作成や各種許認可などの法的な建設業許可手続きだけでなく、事業そのものの準備も必要です。会社を設立するタイミングで建設業許可手続きをする場合はもちろん、開業日までに準備をすることは多くあります。行政書士に煩雑な建設業許可の法的書類の作成や手続きを依頼することで時間の余裕ができるため、他の準備に時間を割くことが可能となり、作業をするための余裕が生まれます。

・建設業許可で行政書士に依頼するメリット2:建設業許可の手続きで役所へ行く手間や時間を省ける

建設業許可の手続きには必要書類が多く、役所へ出向く用事が多くなってしまいます。また、一人で慣れない建設業許可の手続きの書類作成を行うことで、書類の不備により修正や書類の再提出のために何度も役所に足を運ばなければならなくなる可能性もあります。建設業許可の手続きを行政書士に依頼することで、書類作成を任せられるだけでなく、書類の不備などによる修正にかかる時間も大幅に短縮できます。

建設業許可で行政書士を選ぶポイント

建設業許可で行政書士を選ぶ際には、自身が依頼したい内容をよく把握したうえで探し始めましょう。また、経験の豊富さだけでなく、どの程度建設業許可に関する法的知識があるのかを把握しておくことで、依頼後の思わぬトラブルのリスクを最小限にできます。

・建設業許可で行政書士を選ぶポイント1:法律知識が豊富か

依頼先の行政書士が法律知識や建設業許可申請の経験が豊富であれば、建設業許可についての質問や依頼内容に対して適切な回答や提案が得られます。そのため、より効率的かつ適切に建設業許可を進めたい場合は重要な判断材料のひとつとなります。法律が変わっていても、情報が古いままだと書類の作成や手続きに時間を取られ、円滑に事業開始ができなくなる可能性もあります。これらのリスクを減らし、建設業許可申請手続きをスムーズに進めるためにも、常に最新の情報を持っている行政書士を見極める必要があります。

・建設業許可で行政書士を選ぶポイント2:建設業許可の業務に精通しているか

行政書士にも得意分野があるため、建設業許可について依頼したいなどの内容により依頼する行政書士を選ぶ必要があります。担当者が建設業許可に関する業務を得意としているかどうかはもちろん、許認可が必要な事業であれば最新の情報に精通しているかもよく確認しましょう。また、建設業許可についての質問や問い合わせなどへのレスポンスが早い人であれば、何かトラブルがあってもすぐに対応できるため安心です。

・建設業許可で行政書士を選ぶポイント3:司法書士と連携しているか

建設業許可にあたり登記まで依頼したい場合は、依頼した行政書士が司法書士と連携しているか確認が必要です。行政書士には登記申請の権限がありません。司法書士と連携している事務所を選ぶことで、行政書士に依頼した場合でも登記まで行なっている場合が多くあります。建設業許可の登記申請を自身で行う場合でも、提出書類を簡単に作成できるサービスがあります。建設業許可の登記申請費用やさまざまな理由で自身で登記をしなければならない場合でも、充実したサポートを受けることが可能です。

・まとめ

建設業許可手続きにおいて、行政書士が代行できる業務は定款の作成や定款認証業務です。また、定款に限らず、建設業許可後に必要な手続きの依頼や相談も可能なため、設立後も頼れる存在になります。建設業許可に必要な内容のうち何を依頼すべきなのかを費用などから検討し、知識が豊富な行政書士に依頼することで、効率的に準備を進めましょう。出展:https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/

建設業許可でよくあるQ&A

・建設業許可でよくあるQ1:法人を作ったばかりでも建設業許可は取れますか?

A:法人を作ったばかりでも建設業許可は取れます。ただし「経営経験のある役員」が必要です。会社の年数は問われませんが、建設業の経営業務に5年以上携わった役員などがいなければ、別の方法で補う必要があります。

・建設業許可でよくあるQ2:建設業許可で専任技術者って、どんな資格があれば良いですか?

A:国家資格・指定学歴+実務経験などが認められます。たとえば1級施工管理技士は即要件を満たしますし、高卒+10年の実務でも認定されることがあります。

・建設業許可でよくあるQ3:自己資本500万円がないと建設業許可は取れませんか?

A:原則必要ですが、建設業許可要件のクリア方法はいくつかあります。通帳残高や融資予定でも建設業許可に対応できる場合があります。まずはご状況をお聞かせください。

・建設業許可でよくあるQ4:社会保険に入っていませんが建設業許可申請できますか?

A:建設業許可申請には社会保険加入が前提です。未加入の場合は加入予定書類を添付することで建設業許可申請可能です。また、建設業許可取得後も建設業法・労働法令の遵守が求められます。

・建設業許可でよくあるQ5:個人事業主でも建設業許可申請できますか?

A:もちろん可能です。ただし、個人の所得証明や経営経験などの実績書類が必要になります。

・建設業許可でよくあるQ6:建設業許可は全国共通ですか?県ごとですか?

A:建設業許可は、「知事許可(1都道府県内)」と「大臣許可(複数都道府県またぐ)」に分かれます。

・建設業許可でよくあるQ7:建設業許可が取れるまで、どのくらいかかりますか?

A:建設業許可が取れるまで、通常は申請から30~45日程度が目安です。出展:https://yoshida-kensetsugyou.com/column/8539

建設業許可での失敗しない行政書士選びのポイント

・建設業許可での失敗しない行政書士選びのポイント1:契約書が作成されるか

口頭で費用を説明されても、書面で確認しておかなければ後日トラブルになる可能性があります。契約書すら満足に作成されないようでは、依頼した建設業許可申請業務を確実にこなしてくれるか不安になります。

・建設業許可での失敗しない行政書士選びのポイント2:対応が早いか

行政書士の対応の早さを調べるには、ホームページなどから建設業許可についての問い合わせメールを送ってみればある程度判断できます。遅くとも、営業日を除いた3日以内に返信があれば良いですが、それ以上となると、建設業許可申請を依頼するのは少し考えた方が良いかもしれません。新規依頼者への返信に3日以上かかるということは、その行政書士が現在担当している業務が手一杯である可能性もあります。

・建設業許可での失敗しない行政書士選びのポイント3:手続き費用の明確な説明があるか

どんな商品であっても購入時には代金を支払わなければなりません。その商品がいくらするのか分からないまま商品を購入することはあり得ないはずです。同様に、行政書士に建設業許可申請業務を依頼する際にも、事前に手続き費用を明確にしておくことが重要になります。

・建設業許可での失敗しない行政書士選びのポイント4:依頼者にとって不利な情報も教えてくれるか

依頼者に都合の良い話ばかりをするのではなく、「建設業許可申請でこういう問題がある」と不利な情報も教えてくれる行政書士は信頼できるのではないでしょうか。

・建設業許可での失敗しない行政書士選びのポイント5:依頼者の話を聞いてくれるか

ただ単に話を聞くだけではなく、建設業許可申請などの依頼内容について深堀した質問をしてくれるかチェックしてください。建設業許可申請の依頼内容について深堀した質問がなければ、どんなに優秀な行政書士であっても依頼業務の見通しが立たないはずです。

・建設業許可での失敗しない行政書士選びのポイント6:専門業務は何か

行政書士は多岐にわたる業務を扱っています。建設業許可申請などの業務を依頼するのであれば、その業務を専門に扱っている実績のある行政書士を探されることをお勧めします。また、いくつかの行政書士事務所に相談して相性が合うかどうかも同時に見極めることが必要です。

・建設業許可での失敗しない行政書士選びのポイント7:誰が業務を担当するか

事務所に一人の行政書士しかいない場合は、面談をした行政書士が業務を担当するので問題はありません。問題は事務所に複数の行政書士あるいは補助者が所属している場合です。この場合、相談時には信頼できる行政書士と思って建設業許可申請業務を依頼をしたのに、担当は相談時の行政書士とは別人で全然相性が合わない、新人で勉強の材料として扱われたといったケースもあります。出展:http://www.office-ls.jp/

【福岡市中央区の街情報】

福岡県の中心に位置する福岡市中央区は、九州最大の繁華街「天神」を擁する活気あふれるエリアです。商業・ビジネス・文化の中心地でありながら、都市機能と自然環境が調和した住みやすい街で、若い世代を中心に居住地としての人気が高まっています。福岡空港や博多駅へのアクセスは良好で、通勤や旅行にも便利です。病児保育の無償化など子育て支援も充実しており、安心して暮らせる環境が整っています。

・【福岡市中央区にあるスポーツジム・フィットネスクラブ】(抜粋)

・スタジオ ヨガピス 赤坂けやき通り:福岡市中央区赤坂2丁目3-6
・福岡市立中央体育館:福岡市中央区赤坂2丁目2-5-5
・カーブス薬院:福岡市中央区薬院1丁目15-13
・Body Hackers Lab 大濠公園・赤坂店:福岡市中央区大手門2丁目6-25
・JOYFIT 六本松:福岡市中央区梅光園1丁目1-14
・JOYFIT 平尾:福岡市中央区那の川2丁目9-32
・エニタイムフィットネス 高砂店:福岡市中央区高砂2丁目19-15
・エニタイムフィットネス 福岡赤坂店:福岡市中央区赤坂1丁目14-26
・RIZAP 天神店:福岡市中央区大名2丁目6-28
・JOYFIT 唐人町:福岡市中央区唐人町1丁目5-1
・カーブス福岡唐人:福岡市中央区唐人町1丁目10-1-2F
・BEYOND福岡天神店:福岡市中央区天神2丁目3-29
・エニタイムフィットネス 西鉄平尾店:福岡市中央区平尾2丁目5-8
・ゴールドジム 博多福岡:福岡市中央区天神1丁目14-16
・Body Hackers Lab天神店:福岡市中央区天神5丁目7-2
・女性専用フィットネスconfit薬院店:福岡市中央区薬院4丁目18-33
・JOYFIT 赤坂門:福岡市中央区舞鶴3丁目1-3
・JOYFIT 赤坂けやき通り:福岡市中央区赤坂3丁目9-24
・スタジオ ヨガピス 渡辺通り:福岡市中央区清川1丁目14
・エニタイムフィットネス 渡辺通店:福岡市中央区清川1丁目5-13

・【福岡市中央区にあるカフェ】(抜粋)

・ぶんカフェ:福岡市中央区警固1丁目3-6
・J S BURGERS CAFE マークイズ福岡ももち店:福岡市中央区地行浜2丁目2-1
・ブランチカフェ:福岡市中央区赤坂1丁目16-5
・五ケ山豆腐 SOY cafe:福岡市中央区天神2
・52℃offee&Bar:福岡市中央区春吉3丁目12-21
・ゴンチャ パルコ福岡店:福岡市中央区天神2丁目11-1
・Notime Mixology Bar:福岡市中央区渡辺通5丁目13-21
・RINGO 天神地下街店:福岡市中央区天神2丁目6-2-229
・プレスバターサンドギャラリー 天神地下街店:福岡市中央区天神2丁目6-2-229
・プレスバターサンドギャラリー 天神地下街店:福岡市中央区天神2
・rejoyce:福岡市中央区渡辺通3丁目5-11
・CRAFT BIT DANNY CHURROS:福岡市中央区天神2丁目11-3
・夜パフェ∞EIGHT:福岡市中央区春吉3丁目23-3
・モーメント コーヒー:福岡市中央区舞鶴2丁目3-10
・モチェ:福岡市中央区赤坂1丁目11-6
・MOMOTOSE:福岡市中央区平尾3丁目19-20
・レックコーヒー 天神ワンビル店:福岡市中央区天神1丁目11-1
・lemonchiii:福岡市中央区大名1丁目12-2
・レックコーヒー 天神南店:福岡市中央区渡辺通5丁目1-19
・レーヴ:福岡市中央区大名2丁目1-51

・【福岡市中央区にあるファストフード】(抜粋)

・J.S.BURGERS CAFE マークイズ福岡ももち店:福岡市中央区地行浜2丁目2-1
・ミスタードーナツ大濠ショップ:福岡市中央区大濠公園45
・モスバーガー福岡PayPayドーム8G店:福岡市中央区地行浜2丁目2-2
・サブウェイLuz福岡天神店:福岡市中央区渡辺通4丁目9-25
・ケンタッキーフライドチキン ホークスタウン店:福岡市中央区地行浜2丁目2-2
・SUBWAY福岡PayPayドーム店:福岡市中央区地行浜2丁目2-2
・西公園BURGERDOG:福岡市中央区渡辺通2丁目3-32
・ケンタッキーフライドチキン 天神サザン通り店:福岡市中央区天神2丁目10-14
・ポールスター:福岡市中央区赤坂2丁目5-50
・ケンタッキーフライドチキンミーナ天神店:福岡市中央区天神4丁目3-20
・フレッシュネスバーガーMARKISももち店:福岡市中央区地行浜2丁目2-1
・ドゥ カンパニー:福岡市中央区六本松2丁目14-18
・サブウェイ天神ロフト店:福岡市中央区渡辺通4丁目9-25
・フレッシュネスバーガーMARK IS福岡ももち店:福岡市中央区地行浜2丁目2-1
・フレッシュネスバーガーみずほPayPayドーム福岡店:福岡市中央区地行浜2丁目2-2
・吉野家×はなまるうどんミーナ天神店:福岡市中央区天神4丁目3-20
・ケンタッキーフライドチキンミーナ天神店:福岡市中央区天神4丁目3-8
・ケンタッキーフライドチキンみずほPayPayドーム福岡店:福岡市中央区地行浜2丁目2-2
・ケンタッキーフライドチキン薬院駅前店:福岡市中央区渡辺通2丁目6-2
・フクオカクラフトヤフオクドーム店:福岡市中央区地行浜2丁目2-2

・【福岡市中央区にある書店】(抜粋)

・【ジュンク堂書店福岡店】:福岡市中央区大名1丁目15-1
・【TSUTAYA積文館書店薬院店】:福岡市中央区渡辺通2丁目6-1
・【ブックオフ福岡六本松店】:福岡市中央区六本松2丁目2-11
・【積文館書店新天町本店】:福岡市中央区天神2丁目8-215
・【新生館】:福岡市中央区舞鶴2丁目7-7
・【金修堂書店】:福岡市中央区草香江2丁目2-7
・【サンパウロ福岡センター】:福岡市中央区赤坂1丁目14-26
・【ブックス・キューブリック】:福岡市中央区赤坂2丁目1-12
・【積文館書店天神地下街店】:福岡市中央区天神2丁目302
・【六本松TSUTAYA書店】:福岡市中央区六本松4丁目2-1
・【福岡金文堂本店】:福岡市中央区天神2丁目9-110
・【政府刊行物普及】:福岡市中央区天神4丁目5-17
・【政府刊行物普及福岡サービスステーション】:福岡市中央区天神4丁目5-10
・【文喫福岡天神】:福岡市中央区天神2丁目5-35
・【メロンブックス福岡店】:福岡市中央区天神1丁目9-1
・【金修堂書店サンセルコ店】:福岡市中央区渡辺通1丁目1-1

【福岡市中央区にある警察署・交番】(抜粋)

・【中央警察署】:福岡市中央区天神1丁目3-33
・【中央警察署 春吉交番】:福岡市中央区春吉2丁目11-8
・【中央警察署 天神警部交番】:福岡市中央区天神2丁目1-1
・【中央警察署 荒戸交番】:福岡市中央区大濠公園3-22
・【中央警察署 警固交番】:福岡市中央区警固1丁目13-8
・【中央警察署 地行浜連絡派出所】:福岡市中央区地行浜1丁目2-11
・【中央警察署 薬院交番】:福岡市中央区薬院4丁目17-1
・【中央警察署 小笹交番】:福岡市中央区小笹1丁目4-25
・【中央警察署 六本松交番】:福岡市中央区六本松2丁目14-15
・【中央警察署 清川交番】:福岡市中央区清川3丁目4-29
・【中央警察署 地行交番】:福岡市中央区地行3丁目29-15
・【中央警察署 舞鶴交番】:福岡市中央区舞鶴1丁目7
・【中央警察署 大濠連絡派出所】:福岡市中央区大濠公園1

【福岡市中央区にある災害時避難場所】

・【天神中央公園】:福岡市中央区天神1丁目
・【薬院北公園】:福岡市中央区薬院2丁目
・【福岡市平尾公民館】:福岡市中央区平尾3丁目29-23
・【福岡市立草ヶ江小学校】:福岡市中央区草香江2丁目3-5
・【福岡市立南当仁小学校】:福岡市中央区鳥飼2丁目4-61
・【大濠公園】:福岡市中央区大濠公園
・【福岡市立春吉小学校】:福岡市中央区春吉1丁目17-38
・【福岡市警固公民館】:福岡市中央区警固1丁目11-2
・【福岡中央高校】:福岡市中央区平尾3丁目20-57
・【福岡市高宮公民館】:福岡市中央区大宮2丁目2-11
・【福岡市春吉公民館】:福岡市中央区春吉1丁目17-13
・【須崎公園】:福岡市中央区天神5丁目
・【浜の町公園】:福岡市中央区舞鶴3丁目
・【福岡市立中央体育館】:福岡市中央区赤坂2丁目5-5
・【警固公園】:福岡市中央区天神2丁目
・【地行中央公園】:福岡市中央区地行浜1丁目
・【福岡市当仁公民館】:福岡市中央区唐人町3丁目1-11
・【赤坂公園】:福岡市中央区赤坂3丁目・【南公園】:福岡市中央区南公園
・【福岡市小笹公民館】:福岡市中央区平和5丁目13-75
出展:Open House・スタディサプリ

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