福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産業廃棄物処理施設の設置

処理施設の設置につきましては法に定めた手続きが必要です。

産業廃棄物処理施設

産業廃棄物処理施設のうち、周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設への配慮が必要な施設として、施行令第7条の各号に規定されているもの(以下「処理市施設」という)は、設置にあたり都道府県知事等の許可が必要です。また、法第15条の4の2及び法第15条の4の4による環境大臣認定により、許可が不要となる制度があります。

処理施設の設置

処理施設の設置手続きに関しましては、都道府県等で多少の差異はあるものの、法に定められた手続きであるため、基本的なところは変わりません。

(1)事前相談

処理施設を設置する場合に必ず必要になるのが、都道府県等との事前相談です。事前相談では設置しようとする施設が法第15条に規定するか否かを確認することになるので、次のような資料を持参することが最低限必要です。

①設置する処理施設に関する図面(破砕機、焼却炉等の構造が分かる資料として、具体的には構造図面等)

②施設の処理能力に関する書面(処理施設としての公称能力が判断できる資料として、具体的には能力計算書等)

③取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類(処理する(特別管理)産業廃棄物の種類により処理施設に該当するか否かを判断することになるので、処理する(特別管理)産業廃棄物の種類を明確にした資料として、(特別管理)産業廃棄物の排出先とどのような(特別管理)産業廃棄物を取り扱うかが分かるもの)。その他、産業廃棄物処理施設を設置するに当たり、建築に関する法令(都市計画法、農地法、建築基準法など)及び環境法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、振動・騒音規制法など)並びに関係条例に基づく許可等について、あらかじめ、関係部署と相談しておく必要があります。

(2)生活環境影響調査

生活環境調査を実施する意味は、処理施設の設置許可申請者が処理施設の構造・維持管理について、その計画段階で周辺地域の生活環境の保全に適正に配慮することを確保するとともに、都道府県知事等が許可するに当たり、申請者の配慮が適正なものか否かを審査するための資料とするものです。そのため、調査書は関係住民、市町村長、専門家及び都道府県等を含め誰にでも理解しやすいように作成・編集するとともに、影響の判断については文献等を参考に具体的根拠を示して記載することが大切です。

なお、過去に設置許可がなされた産業廃棄物処理施設と設置の場所、施設の種類、処理する廃棄物の種類等の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が同一の場合は、当該産業廃棄物処理施設の設置許可申請に生活環境影響調査書の添付を省略することができます。

①調査事項の検討

調査項目は処理施設の稼働に伴い生ずる大気質、振動、騒音、悪臭、水質又は地下水であり、この場合の「稼働に伴う」とは処理施設の運用開始後に発生するすべての影響を意味しており、機械本体の影響に限らず、搬入出車両、積替保管等による影響を防ぐものです。また、調査項目の選定は、施設の種類、規模、廃棄物の種類・性状等を考慮して申請者自身が選定するとともに、選択しなかった項目については、その理由を付さなければなりません。

②調査対象地域の設定と現状の把握

処理施設の種類・規模、自然的条件及び社会的条件を踏まえ、調査対象地域を設定した後、原則として既存の文献・資料により現況の把握を行うことになっていますが、既存の文献・資料では十分な調査ができない場合には、別途現地調査を行う必要があります。実際、調査結果の多くが既存の文献・資料を使用していますが、例えば当該文献等に記載されている場所と設置場所にかなりの距離がある場合等、実体を的確に反映していると思われない場合には、適切な資料とは言い難く、別途現地調査を行うことが必要です。

③影響の予測と影響の評価

予測・評価では、処理施設の設置により予測される生活環境影響調査項目の変化の程度(どの程度悪化するのか、若しくは改善するのか)、その変化が及ぶ地域の範囲(焼却施設については、排ガス中に含まれる物質の最大濃度となる地域を含むことが重要)及び予測・評価の方法を記載する。予測・評価は、計画されている処理施設の構造・維持管理を前提とし一般的に用いられている予測・評価方法(定量的な予測が可能な生活環境影響調査項目は計算により、それが困難な場合には既存事例からの推測)により行います。また、ばい煙や悪臭等気象条件により影響地域が変化する項目については、季節変化に伴う複数の地域の予測・分析を行うことが必要です。

(3)許可申請

法は処理施設を設置しようとする者は、処理施設を設置する場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない、と規定しています。また、許可申請にあたっては、生活環境影響調査書を添付しなければなりません。

(4)告示・閲覧等

①告示・閲覧等を要する施設

処理施設のうち施行令第7条の第3号、第5号、第8号、第11号の2、第12号、第12号の2、第13号、第13号の2については、許可申請等の告示・閲覧等を要します。

②告示・閲覧等

都道府県知事等は、1)に掲げる処理施設の設置の許可申請があった場合には、必要意向を告示するとともに、申請書及び生活環境影響調査書を当該告示の日から1カ月間公衆の閲覧に供さなければなりません。また、あわせて処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村長の生活環境の保全上の見地から意見を聴かなければならない。なお、処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、閲覧終了の翌日から起算して2週間の間、生活環境の保全上の見地からの同意書を都道府県知事等に提出することができる。さらに、許可に際しては、法第15条2の3により、生活環境の保全に関し廃棄物の処理、大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に関して専門的知識を有する者からの意見を聴くことと規定されています。

(5)許可と許可証の交付

都道府県知事は、申請内容がいずれにも適合していると認められる場合には産業廃棄物処理施設の設置について許可し、許可証を交付する。

①設置計画が技術上の基準に適合している事

②設置計画及び維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全等について適正に配慮されていること。

③申請者の能力が施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。

④申請者が欠格要件に該当しないこと

⑤申請する産業廃棄物処理施設の設置により、当該地域に産業廃棄物処理施設が過度に集中することで大気環境基準の確保が困難とならないこと。

なお、審査の際には既述の専門的知識を有する者の意見並びに関係する市町村長及び住民から提出された意見を参考にすることは言うまでもなく、許可に際しては生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

(6)処理施設の建設・完成

処理施設の設置の許可を受けた者(以下、「処理施設の設置者」という)は、処理施設の建設を開始することができる。ただし、当該処理施設の建設について他の法令等で許認可等が必要な場合には、当該許可を受けない限り施設を建設することはできない。また、処理施設の建設については、工事工程表を事前に都道府県等に提出するとともに、工事写真の撮影等公示内容を記録に残すことが、使用前検査を円滑に行うために大切である。

(7)使用前検査申請

処理施設の設置者は工事終了後、次に掲げる事項を記載した申請書(使用前検査申請書等)を都道府県知事等に提出しなければならない。なお、本申請書の作成にあたっては、申請後の審査を考慮して(6)で説明した工事写真を{構造を明らかにする書面}と整合するように整理して添付する必要がある。具体的には、工事の時点でなくては確認できない写真A(工事後は隠れてしまう部分や足場の関係から見ることのできない部分の写真等)がある場合、申請書の「構造を明らかにする図面」中の当該部分に「写真A」と記載し、写真と図面が一体的に確認できるように作成すること等である。

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

②設置場所

③許可年月日及び許可番号

④竣工の年月日

⑤使用開始予定年月日

⑥竣工後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、及び構造図その他参考になる書類又は図面

(8)使用前検査と使用開始

都道府県知事等は使用前検査の申請があった処理施設に立ち入り検査を行い、処理施設の設置者又は技術管理者の立会いの下、当該処理施設が基準に適合しているか否かを検査し、適合していると認められる場合には、適合通知書を交付する。処理施設の設置者は適合通知書が交付されたことにより、施設を使用することが可能となるが、法第14条第6項、法第14条の4第6項に規定する処分業の許可を取得しない間は、他人の(特別管理)産業廃棄物の処理を受託し当該(特別管理)産業廃棄物を処理することはできない。また、当該処理施設の使用について他の法令等で許認可等が必要な場合には、当該許可等を受けない限り処理施設を使用することはできない。

(9)定期点検・維持管理・定期検査

処理施設の設置者は、技術上の基準、維持管理基準に反することのないよう当該処理施設を運営するため、定期的に処理施設を点検し必要に応じて補修しなければならない。処理施設のうち産業廃棄物の焼却施設、最終処分場については、維持管理について施行規則で定める事項の内容を記録するとともに当該処理施設に備え置き、3年間、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ閲覧させることになっている。また、平成22年の法改正により、維持管理状況の透明性を確保するため、当該廃棄物処理施設の維持管理情報をインターネット等によって公表が義務付けられたとともに、施設が構造基準に適合するか否かについて、使用前検査又は直近の定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3ヵ月を超えない期間ごとに都道府県知事等の定期検査を受けることを義務付ける制度が創設された。なお、閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なしに閲覧を拒むことはできない。

⑩処理施設の変更

処理施設の設置者は、処理施設の処理能力を10%以上増加しようとする場合や、主要な設備を変更しようとする場合など施行規則で定める事項を変更しようとする場合には、変更許可を受けなければならない。変更には許可を要する事項と軽微変更届による届出事項があるが、変更許可に該当するか変更届で済むかについては簡単に判断できない場合もあるので、あらかじめ都道府県に相談することが大切である。なお、変更許可に該当する場合は、新規に処理施設を設置した場合と同様に変更に係る部分についての生活環境影響調査等一連の手続きが必要となる。また、産業廃棄物処理施設の設置者は、処理する産業廃棄物と同一の性状を有する一般廃棄物をあわせて処理する場合は、施行規則に定める事項を都道府県知事等に届け出ることにより一般廃棄物処理施設の設置の許可を省略することができる特例措置が設けられている。

⑪処理施設の配置等

処理施設の設置者は、処理施設を廃止したときは、都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、最終処分場については、廃止に先立ち埋立処分の終了届の提出を要し、都道府県知事等が最終処分場からの浸出液の水質等が基準に適合すると認めるまでの間は廃止することができないため、引き続き当該最終処分場の維持管理を行う必要がある。

技術管理者

処理施設の設置者は、技術管理者を置かなければならない。ただし、自らが技術管理者となる場合にあっては、さらに技術管理者を置く必要はない。技術管理者は、当該処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当し、当該処理施設が法第15条の2の2に規定する技術上の基準に違反しないように、処理施設を維持管理する他の職員を監督しなければならない。産業廃棄物処理施設の技術管理者は、施行規則第17条に規定する資格を有することが必要である。

なお、技術管理者の資格等と同等以上の知識及び技能を有する者については、多くの都道府県知事が(一財)日本環境衛生センターの開催する技術講習会の修了者を、この規定に該当すると認定している。また資格等に関する実務とは、単純労働は含まず、施設の維持管理に従事したことを意味するもので、当該施設と同様の処理施設についての経験であることが望ましい。技術管理者の資格は、実務経験だけでも取得できるものであるが、廃棄物の適正処理を推進する観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門知識及び技能に関する講習を修了することが望ましい。

産業廃棄物処理責任者等

(1)産業廃棄物処理責任者

処理施設の設置者は、処理施設を設置している事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる場合はこの限りではない。

(2)帳簿の備付と保存

処理施設の設置者は、施行規則第8条の5に規定する事項を記載した帳簿を備え、1年ごとに閉鎖した上、事業場ごとに5年間保存しなければならない。

(3)事故の措置

廃棄物処理施設の安全確保については、廃棄物処理法に基づく施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準のほか、労働安全衛生法、消防法、電気事業法等の諸法令が設けられ、施設の設置者に安全管理が義務付けられています。しかし、予測しがたい事故に対する適切な対処法を検討し、事故発生に備えておくこともまた重要なことから、環境省が「廃棄物処理施設事故対応マニュアル」を作成した。この指針には、事故のリスク把握や事故発生時における適切な対応のあり方、緊急連絡のあり方、関係機関への報告、事故後の対応、施設従事者への教育・訓練など、事故の対応に関するマニュアルを策定する際に定めるべき項目と内容及び留意点等が示されている。また、特定処理施設に該当する処理施設の設置者は、生活環境上の支障を生ずるような事故が発生した場合には、直ちに応急措置を講じ、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事等に届け出なければならない。また、都道府県知事は、その応急措置について記録を作成し、3年間(最終処分にあっては、廃止までの間)保有しなければならないことが明示された。

特定処理施設とは(施行令第24条及び施行規則第18条)

① 産業廃棄物処理施設{法第15条に規定する施設(設置許可を必要とする施設)}

② ①以外の産業廃棄物の処理施設であって、次のいずれかに該当する施設

ア 焼却設備が設けられている処理施設であって、1年間あたりの処理能力が50kg以上又は火床面積が0.5㎡以上のもの

イ 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1t以上のもの

ウ 廃油の上流設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸、若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1㎥以上のもの

許可の取消し等

都道府県辻等は、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当した場合や違反行為等の情状が特に重い場合等は、その許可を取り消さなければならない。また、それ以外の違反行為に該当する場合でも、その許可を取り消すことができるほか、施設の改善、施設の使用停止を命ずることができる。

譲受け等

(1)譲受け又は借受け

産業廃棄物処理施設の設置者から処理施設を譲受け、又は借受けようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。この場合、譲受け、又は借受けの許可を受けようとする者は法第15条の2第1項第3号及び第4号に規定する基準に適合していなければならない。

(2)合併又は分割

産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の場合、当該合併又は分割について都道府県知事等の許可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該処理施設を継承した法人は、産業廃棄物処理施設の設置者の地位を継承する。この場合、合併又は分割の認可を受けようとする者は、法第15条の2第1項第3号及び第4号に規定する基準に適合していなければならない。

(3)相続

処理施設の設置者について相続があったときは、相続人は、処理施設の設置者の地位を承継する。この場合、相続人は相続の日から30日以内に都道府県知事等に届け出ることが必要である。

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