福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

【事務所所在地】 福岡市中央区舞鶴2-3-20 コンドミニアム舞鶴801号

092-725-3126

電話受付時間 : (年中無休)8:00~21:00

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

産業廃棄物が地下にある土地について

廃棄物が地下にある土地の形質の変更についてご説明します。

土地の形質の変更の届出及び計画変更命令

都道府県知事等は、廃止後の産業廃棄物最終処分場の跡地等の廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他土地の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生じるおそれのあるものを指定区域として指定するものとする。指定区域において土地の形質の変更を行なおうとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならない。

また、指定区域が指定された際に当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から14日以内に都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。なお、都道府県知事等は、当該届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その変更を命じることができる。

指定区域として指定するもの

1 都道府県知事等の確認を受けて廃止された最終処分に係る埋立地

2 都道府県知事等の廃止の届出があった最終処分の埋立地

3 廃棄物の埋立地であって、次のいずれかに該当するもの

①継続的又は反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるもの

②環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの

土地の形質の変更に関する措置命令

土地の変更に関して基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合で、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるときは、都道府県知事等は、必要な限度において、当該土地の変更をした者に対し、期限を定めてその支障の除去を講じることを命じることができる。

Return Top