福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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産業廃棄物再委託の禁止

再委託は原則として禁止されています

再委託とは、排出業者と当初の委託契約を結んだ者(受託者)が、他の者にその業務を行うように委託することです。(産業廃棄物:法第14条第16項、特別管理産業廃棄物:法第14条の4第16項)。

 

再委託が禁止される理由

再委託が禁止されているのは、(特別管理)産業廃棄物は、委託を受けた(特別管理)産業廃棄物の処理を自ら行うことを前提として許可を受けているものであり、その処理業務を更に他人に委託することは、許可制度の趣旨から望ましいことではないこと、さらに、排出事業者から委託された(特別管理)産業廃棄物が転々と再委託を重ねることは、その処理についての責任の所在を不明確にし、不適正処理を誘発するおそれがあるからです。排出事業者がその責任を果たすためには、排出事業者が意図したとおりに廃棄物が流れていくことが必要であり、これの妨げとなる、排出事業者のあずかり知らぬところで行われている廃棄物の横流しや処理の丸投げは認められていません。したがって、排出事業者は、処理業者の能力をそれぞれ確認したうえで、必要な処理を適正に行う能力を持った業者と直接に契約を結ぶべきです。しかし、排出事業者があらかじめ書面で承諾している場合は、このような趣旨に反するものではないため、施行令で定める再委託基準を満たした場合、その他施行規則で定める場合には再委託を可能としています。排出事業者は、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が、適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならず、再委託を承諾した場合であっても、当該再委託についての責任が生ずることは当然です。

なお、平成17年の法改正では、収集・運搬業者が排出事業者と取り交わした契約内容に従わずに、排出事業者と委託契約をしていない処分業者に廃棄物の処分を委託する行為は、再委託の禁止に違反することを条文上明確にしました。

 

再委託禁止の例外

例外的に再委託が認められる場合は、直接契約と比較すると、契約形態が非常に複雑になります。これは、再委託により責任所在があいまいにならないようにするため規定されたことであり、これらの規定を遵守できなければ法令違反となります。また、受託者が産業廃棄物の処理基準に適合しない処理を行うなどして、改善命令又は措置命令を受けた際に、当該命令を履行するために必要な範囲で他人にその処理を委託する場合は、再委託基準によらずに再委託が可能です。ただし、この場合にも排出事業者の承認が必要です。処理業者の再々委託は例外なく禁止されています。したがって当初から再委託を前提とした委託契約を結んだ場合、再受託者の車両が故障するなどしても、さらに委託(再々委託)をすれば違法行為となり処罰の対象になります。

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