建設業許可が必要な工事とは?
建設業には、許可が必要な工事と、許可が不要な工事があります。
請負金額が一定額以下の「軽微な工事」の場合、建設業許可がなくても営業はできます。
しかし、最近はコンプライアンス等の観点から建設業許可がない場合、「軽微な工事」であっても受注できないケースが増えてきています。
許可が必要な工事について
建築一式以外 | 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 |
建築一式工事 | 1件の請負代金が1500万円(税込)以上の工事 又は木造住宅で延べ床面積が150㎡以上の工事 |
罰則の適用があります
上記より少ない請負金額の工事をしている場合は建設業の許可を取得していなくても営業できますが、上記に該当する工事もしている場合、建設業の許可を取得していないときは建設業法の定めにより罰せられます。 |
【軽微な工事】しか請け負わない場合は、建設業許可は不要です。
【軽微な工事】とは以下のような工事のことをいいます。
建設業における軽微な工事
建築一式以外 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満 |
建築一式工事 | 1件の請負代金が1500万円(税込)未満 又は木造住宅で延べ床面積が150㎡未満 |
しかし、冒頭で書きましたように、建設業許可を持たない場合、たとえ「軽微な工事」であっても受注できないリスクが高まっています。
このような場合は許可は必要?
注文書を分けた場合 | 分割発注をしたとしても、軽微な工事なのか否かの判断につきましては、正当な理由が有る場合を除き、その合計額で判断します。 |
材料の提供を受けた場合 | 注文者が材料の提供を行う場合は、その市場価格を合算した金額で、軽微な工事なのか否かが判断されます。 |
電気工事業の場合は・・・
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合には、建設業許可とは別に「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく電気工事業の届出が必要になります。
建設業許可は必要ありませんが・・・
建設業許可が不要な工事であっても、他の法律で登録が義務付けられている工事がありますので注意が必要です。
他の法律により登録が必要な工事の例 | |
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① | 浄化槽工事業を営む場合には、請負金額にかかわらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要になります。 |
② | 解体工事業を営む場合には、請負金額にかかわらず「解体工事業」の登録が必要になります。例外的に、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」若しくは「とび・土工工事」のいずれかの許可を受けている場合は、「解体工事業」の登録は不要になります。 |