一般建設業許可と特定建設業許可
「特定建設業」の許可が必要なのは元請業者のみです
適正な施工と下請業者を保護する為に、一定額以上の工事を下請に出すには、特定建設業の許可が必要です。つまり発注者から直接に請け負った工事でない場合は、下請金額が3000万円(建築一式の場合は4500万円)以上でも「特定建設業」の許可は不要です。第1次下請業者が第2次下請業者に下請を出す場合は、契約金額に関わらず「特定建設業」の許可は不要ということです。
建設業許可 「一般建設業」と「特定建設業」の違い
一般 建設業 | 発注者から直接に請け負った1件の建設工事について、下請契約の制限(3000万円未満)があります。(建築一式工事のみ4500万円未満) |
特定 建設業 | 上記のような制限がありません。 |
下請業者から孫請業者への再下請の場合はどうなる?
下請業者が孫請業者に 再下請けに出す場合 | 特定建設業の許可は下請業者保護を趣旨としていますので、直接に請け負った元請業者のみが必要とされます。 下請から孫請への再下請時に一定額を超えるような場合であっても、特定建設業の許可は必要ありません。 |
「一般建設業」と「特定建設業」のポイント
① | 建設工事の発注者から直接に請け負う請負金額は、「一般建設業」でも「特定建設業」でも制限はありません。「一般建設業」でも工事を全て自社で施工するか、1件の建設工事について3000万円(建築一式の場合は4500万円)未満の工事を下請け施工させるのみであれば、受注金額は制限されません。 |
② | 同一の建設業者が、A業種については「特定建設業」の許可を、B業種については「一般建設業」の許可を受けることはできます。ただし、A業種について「特定建設業」と「一般建設業」の許可を受けることはできません。 |
③ | たとえ「特定建設業」であっても請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせる「一括下請契約」は、あらかじめ発注者の「書面による承諾」がある場合を除き禁止されています。 |