福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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建設工事の29業種について

建設工事【29業種】の概要

   業種 建設工事の例示
1 土木
工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことです。(補修、改造または解体工事を含みます。以下同じです。)
建築
工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。
大工
工事
大工工事、型枠工事、造作工事
左官
工事
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事
、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび
土木
工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、鉄筋組立て工事、
  コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、
  コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

ホ 地すべり防止工事、はつり工事、ボーリングクラフト工事、
  外構工事、仮締切り工事、捨石工事、道路付属物設置工事、
  吹付け工事、土留め工事、地盤改良工事


工事
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根
工事
屋根ふき工事
電気
工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、
構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、
電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

工事
冷暖房設備工事、ダクト工事、管内更生工事、
給排水、給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、
浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事
冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事
10 タイル
レンガ
ブロック
工事
コンクリートブロック積み(張り)工事、築炉工事、
レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、スレート張り工事
11
構造物
工事
鉄筋工事、橋梁工事、鉄塔工事、閘門・水門等の門扉設置工事、
石油・ガス等の貯蔵用タンク設備工事、屋外広告工事
12 鉄筋
工事
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 舗装
工事
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、
ブロック舗装工事、路盤築造工事
14 しゅん
せつ
工事
しゅんせつ工事
15 板金
工事
板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス
工事
ガラス加工取付け工事
17 塗装
工事
塗装工事、溶射工事、鋼構造物塗装工事、
ライニング工事、布張り仕上工事、路面標示工事
18 防水
工事
アスファルト防水工事、シート防水工事、注入防水工事、
モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事
19 内装
仕上
工事
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、
防音工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、
内装間仕切り工事、家具工事
20 機械
器具
設置
工事
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、
集塵機器設置工事、吸排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、
排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、
舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設置工事
21 熱絶縁
工事
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備
又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気
通信
工事
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、
放送機械設備工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、
情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園
工事
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、広場工事、
公園設備工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24 さく井
工事
さく井工事、観測井工事、還元井工事、さく孔工事、
井戸築造工事、石油掘削工事、揚水設備工事
温泉掘削工事、天然ガス掘削工事
25 建具
工事
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、ふすま工事、
金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、
自動ドア取り付け工事、木製建具取付け工事、
26 水道
設備
工事
取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事
27 消防
施設
工事
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、
水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、
屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、非常警報設備工事、
火災報知器設置工事、漏電火災警報器設備工事、
金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃
施設
工事
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体
工事
工作物解体工事

「一式工事」と「専門工事」について

土木一式工事(土木工事)と建築一式工事(建築工事)の2業種の一式工事は、他の28業種の「専門工事」とは違いがあります。「一式工事」は総合的な企画、指導、調整のもと土木工作物または建築物を建設する工事のことをいいます。つまり複数の「専門工事」を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合の業種のことです。

ですから「一式工事」と「専門工事」は別の許可業種になります。「一式工事」の許可をうけた建設業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合には、その「専門工事業」の許可を個別に受ける必要があります。

指定建設業について

以下の7業種は、施工技術の総合性等の観点から「指定建設業」に定められています。「特定建設業」の許可を受けようとする場合、「専任技術者」は、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者である必要があります。

土木工事業 1級建設機械施工技士、
技術士「建設 総合技術管理」(建設)など
建築工事業 1級建築士、
1級建築施工管理技士など
管工事業 1級管工事施工管理技士、
技術士「上下水道 総合技術管理」(水道)など
鋼構造物工事業 1級建築士、
1級土木施工管理技士など
舗装工事業 1級土木施工管理技士、
1級建設機械施工技士など
電気工事業 1級電気工事施工管理技士、
技術士「電気電子総合技術管理」(電気電子)など
造園工事業 1級造園施工管理技士、
技術士「建設 総合技術監理」(建設)など

 

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